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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18836(T2013−18836/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEBUT」の欧文字と「デビュー」の片仮名を上下二段に書してなり、第10類「担架,患者運搬車,その他の医療用機械器具」及び第12類「車いす」を指定商品とし、平成24年7月25日に登録出願された商願2012−59828に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同25年1月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4970425号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年10月19日に登録出願され、第9類「電子計算機用プログラム,医療検査技術を支援するプログラム」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同18年7月14日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「DEBUT」の欧文字と「デビュー」の片仮名を上下二段に書してなるところ、その構成中、上段の「DEBUT」の文字部分は、「デビュー。初登場。初出演(舞台)。(社会生活の)第一歩」等の意味を有するものであり、下段の「デビュー」の文字部分は、上段の欧文字の読みを特定したものと理解されるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「デビュー」の称呼及び観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、縦部分を太くし、かつ、全体に丸みを持たせるようにデザイン化した「D」と「e」を結合したと思しき図形と、「View」の欧文字とを上下二段に書し、上部に青色で、下部に黒色でそれぞれ配した構成からなり、上部と下部とが視覚上分離して看取されるものである。

そして、引用商標の構成中、デザイン化した「D」と「e」を結合した図形部分からは、特定の称呼が生じないことから、「View」の文字部分をもって取引に資されることも少なくないというべきであり、該文字は、「光景。景色。眺め。」等の意味を有する英語として知られているものであるから、引用商標からは、「View」の文字部分に相応して「ビュー」の称呼が生じ、「光景」の観念が生じるというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成であるから、両商標は、外観において明らかな差異を有するものである。

また、本願商標から生じる「デビュー」の称呼と引用商標から生じる「ビュー」の称呼とを比較すると、両者は、明瞭に聴取され得る語頭において、「デ」の音の有無に差異を有するものであり、いずれも3音又は2音という短い音構成にあっては、該差異音が称呼全体に与える影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の音調、音感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。

さらに、本願商標は、「デビュー」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「光景」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において明確に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上よりすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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