結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16678(T2013−16678/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「海からの恵み」の文字を標準文字で表してなり,第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年12月11日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年5月22日受付の手続補正書により,第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,調理済みの魚介類の天ぷら・フライ・から揚げ」及び第30類「調味料,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,冷凍調理済み麺類,冷凍調理済みピラフ,冷凍調理済み炒飯」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『海からの恵み』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,海から採取された物を使った商品を紹介する際に,『海からの恵み』の語が採択・使用されている実情があるから,これをその指定商品中『食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,調理済みの魚介類の天ぷら・フライ・から揚げ,食塩』等に使用しても,『海から採取されたものを使用した商品』であることを理解させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当し,上記以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「海からの恵み」の文字を標準文字で表してなるところ,該構成中「恵み」は,「恩恵,いつくしみ」(「大辞泉」株式会社小学館)の意味を有するから,「海からの恩恵,海からのいつくしみ」といった程度の意味合いが理解され得るが,当審において職権をもって調査するも,「海からの恵み」の語が,本願商標の指定商品の分野において,原審説示のような商品であることを理解させるものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実は見いだせない。
してみれば,本願商標は,「海からの恩恵,海からのいつくしみ」程の意味合いを理解させる場合があるとしても,原審説示のような商品であることを理解させるものとはいえないから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法3条1項6号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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