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Trademark Appeal Case

指定商品の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−25416(T2013−25416/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類ないし第11類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年10月26日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年2月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年7月1日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出した同年12月25日付け手続補正書により、第9類「カメラ,その他の写真機械器具,顕微鏡,その他の光学機械器具,電線及びケーブル」、第10類「手術用・歯科用・獣医科用機械器具,その他の医療用機械器具」、第11類「電球類及び照明用器具」及び第16類「写真」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第2205354号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品『雑誌』と同一又は類似の商品『カタログ及びパンフレット,その他の印刷物,教材(器具にあたるものは除く)』について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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