Trademark Appeal Case
普通名称と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−14237(T2013−14237/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「スマート手帳」の文字を書してなり,第16類「手帳」を指定商品として,平成24年8月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第423714号の1(以下「引用商標1」という。)
「SMART」及び「スマート」の文字を上下2段に横書きしてなり,昭和25年9月13日に登録出願,第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同28年4月7日に設定登録され,その後,7回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,指定商品については,平成17年8月3日に,第9類,第16類,第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものであるが,引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成25年4月7日に,存続期間満了により消滅している。
(2)登録第4287371号商標(以下「引用商標2」という。)
「スマート」の文字を書してなり,平成9年9月19日に登録出願,第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用電動式ホッチキス」を指定商品として,同11年6月25日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「スマート手帳」の文字を書してなるものであるところ,本願商標のうち,「スマート」の部分はカタカナ,「手帳」の部分は漢字であるから,それぞれの部分で文字種が異なり,また,「スマート」と「手帳」のいずれも極めて親しまれた語であることから,本願商標に接する需要者は,本願商標が,「スマート」と「手帳」の,2つの文字部分から構成されているものと容易に認識するといえる。
そして,本願商標の構成中「手帳」の文字部分は,本願商標の指定商品を表す普通名称であるから,本願商標の指定商品との関係において,商品の出所識別標識としての機能を有しない。
そうすると,本願商標は,「スマート」の文字部分のみをもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当である。
してみれば,本願商標は,「スマート」の部分から,「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして格好がよいさま,身なりや動作などが洗練されて粋なさま」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)程の観念をも生ずるというべきである。
(2)引用商標2について
引用商標2は,「スマート」の文字を横書きしてなるものであるから,これより「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして格好がよいさま,身なりや動作などが洗練されて粋なさま」程の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標2の類否について
本願商標と引用商標2は,その全体の外観は,上記(1)及び(2)のとおり,差異を有するが,本願商標のうち取引に資される部分である「スマート」の文字部分と引用商標2とは,文字の配列構成が一致しており,極めて類似性の高いものであるし,両商標から生ずる称呼及び観念は,「スマート」及び「からだつきや物の形が細くすらりとして格好がよいさま,身なりや動作などが洗練されて粋なさま」において共通するから,簡易,迅速を尊ぶ取引の実情を踏まえてこれらを総合的に勘案すれば,互いに類似の商標というのが相当である。
(4)本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品との類否について
本願商標及び引用商標2の指定商品は,前記1及び2(2)のとおりであるところ,本願商標の指定商品「手帳」は,引用商標2の指定商品中「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」に包含されるものである。
(5)小括
以上からすれば,本願商標は,引用商標2に類似する商標であり,かつ,引用商標2の指定商品と同一の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は,「スマート」の語は,「スマート爆弾」,「スマートボール」,「スマートメディア」,「スマートIC」,「スマートエントリー」,「スマートカー」などのように,多数の結合語(スマート○○)に使用されていることなどから,本願商標「スマート手帳」は,実際の取引の場において「スマート」のみでは取引されず,常に一連不可分のものとして称呼される旨主張する。
しかしながら,請求人が挙げる「スマート○○」の例は,いずれも「手帳」の取引の場におけるものではなく,「スマート○○」が一体の語として既に認識されている例であるから,これらの例があるとしても,「手帳」の取引の場において,一体の語として一般には認識されていない「スマート手帳」の商標もまた,常に一連一体にのみ称呼されるということはできない。
したがって,上記請求人の主張は採用できない。
また,その他の請求人の主張についても採用の限りではない。
(7)結語
以上のとおり,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は,引用商標2との関係において妥当であって,これを取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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