結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−22911(T2013−22911/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MindShift」の欧文字を書してなり、第9類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年9月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同25年3月12日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成25年6月27日付け及び当審における同年11月22日付けの手続補正書により補正され、最終的に、第9類「写真機械器具及び光学機械器具(カメラ・カメラ用レンズ・カメラ用電源アダプター・写真撮影用露出計・カメラ用フラッシュ・三脚・一脚・カメラ用スタンドを含む。)専用のバックパック・衝撃吸収パッド入りケース・ポーチその他のキャリングケース,写真機械器具及び光学機械器具専用のキャリングケースに使用するウェストハーネス・肩掛けハーネス並びにストラップ,写真機械器具及び光学機械器具専用のキャリングケースに使用する衝撃吸収パッド入りケース内間仕切り部材」及び第18類「バックパック・衝撃吸収パッド入りケースその他のかばん類,ベルト式ウェストパック,布製ポーチ,財布,かばん類用のウェストハーネス・肩掛けハーネス・ストラップ,かばん類用の衝撃吸収パッド入りケース内間仕切り部材,かばん用タグ」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5405746号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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