結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−23228(T2013−23228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第40類「アルミニウム合金鋳物の加工,受託による鋳造,受託による自動車・船舶・航空機・産業機械器具・農業機械器具の部品の鋳造加工,その他の金属の加工」を指定役務として,平成24年10月17日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5581677号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成24年5月21日に登録出願,第37類「自動車の内装・自動車の車体の表面への光触媒によるコーティング加工・処理」及び第40類「建物外壁の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,建物の内壁の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,カーテン・絨毯の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,室内装飾品の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,タイルの表面への光触媒によるコーティング加工・処理,ガラス・プラスチック・金属・セラミックス・コンクリート・石材の表面への光触媒によるコーティング加工・処理」を指定役務として,平成25年5月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲1のとおり,太線で表された円図形の上半分内を占めるように,図案化された「光」の文字を輪郭線と同程度の太さで表し,当該円図形の下半分内を空白とする構成からなるものであるから,構成全体が,特異に図案化された一体不可分の図形商標として認識されるものである。
そうとすると,本願商標は,その構成全体をもって取引に資されるというべきであり,特定の称呼及び観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「ヒカリ」の称呼が生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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