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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼発生」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−23228(T2013−23228/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−23228(T2013−23228/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼発生
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−23228(T2013−23228/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼発生」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第40類「アルミニウム合金鋳物の加工,受託による鋳造,受託による自動車・船舶・航空機・産業機械器具・農業機械器具の部品の鋳造加工,その他の金属の加工」を指定役務として,平成24年10月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5581677号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成24年5月21日に登録出願,第37類「自動車の内装・自動車の車体の表面への光触媒によるコーティング加工・処理」及び第40類「建物外壁の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,建物の内壁の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,カーテン・絨毯の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,室内装飾品の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,タイルの表面への光触媒によるコーティング加工・処理,ガラス・プラスチック・金属・セラミックス・コンクリート・石材の表面への光触媒によるコーティング加工・処理」を指定役務として,平成25年5月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,太線で表された円図形の上半分内を占めるように,図案化された「光」の文字を輪郭線と同程度の太さで表し,当該円図形の下半分内を空白とする構成からなるものであるから,構成全体が,特異に図案化された一体不可分の図形商標として認識されるものである。

そうとすると,本願商標は,その構成全体をもって取引に資されるというべきであり,特定の称呼及び観念を生じないものである。

したがって,本願商標から「ヒカリ」の称呼が生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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