sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−17574(T2013−17574/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第14類、第26類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月26日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年4月17日付け及び当審における同年9月11日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,身飾品,宝飾品,時計,キーホルダー,鞄用チャームその他のチャーム」、第26類「頭飾品,ボタン類」及び第28類「おもちゃ,玩具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5473800号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KISS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月2日登録出願、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同24年2月24日に設定登録されたものである。

(2)登録第5492214号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年10月26日登録出願、第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」並びに第8類、第9類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同24年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品はすべて削除されているものである。その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(2)本願商標と引用商標2について

本願商標は、別掲1のとおり、「THE KISS」及び「sweets」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、下段の「sweets」の文字が小文字の筆記体で表されているのに対し、大文字のセリフ体で表された上段の「THE KISS」の文字は、「sweets」の文字に比べて大きく顕著に表されていることから、強く支配的な印象を与えるものである。

そして、「THE KISS」の文字部分が、一般によく知られた英単語である「KISS」に、後に来る語を強調するためにも使用される英語の定冠詞である「THE」を冠した2語からなるものであるのに対し、「sweets」の文字部分は、「甘い,甘いお菓子」の意味を有する日常広く用いられている語であり、本願の指定商品が日常普通に使用される商品であることも考慮すれば、本願商標の構成中にあって、自他商品の識別標識としての機能が格別強いということはできない。

そうすると、本願商標の構成中の「THE KISS」と「sweets」との両文字間にあっては、視覚的ないし意味的において主従、軽重の差は歴然としているといわざるを得ないものであり、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、構成中の「sweets」の文字部分を捉えて、これより生ずる「スイーツ」の称呼をもって、取引に資することはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「スイーツ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼において類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。