結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16663(T2013−16663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「相続鑑定士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「相続に関するセミナーの企画・運営又は開催,相続に関する知識の教授,資産承継に関する知識の教授,相続又は資産承継に関する資格試験の実施及び資格の認定,相続又は資産承継に関する資格の付与,相続に関する電子出版物の提供,美術品の展示,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成24年10月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『相続鑑定士』の文字を表してなるところ、その構成中の『士』の文字は、『一定の資格を持った者』を意味し、国、地方公共団体若しくはこれらから委託を受けた機関が行う試験に合格した者を表示するものと容易に認識させるものである。そして、本願商標は、全体として『相続に関する鑑定をするための一定の資格を持った者』程の意味合いを容易に想起、認識させるものであるところ、例えば、国家資格である『不動産鑑定士』の業務においては、相続発生時における資産価値の評価も行っている実情があることからすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合は、あたかも国家資格を有する者の取り扱いに係る役務であるかのような印象を抱かせるものであり、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序を害するおそれがあるものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」 旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「相続鑑定士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語であって、末尾に「士」の文字を有する語においては、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解される場合があるといえるものである。
しかしながら、当審において、職権により調査したところ、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情及び本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者が、本願商標を直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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