結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13179(T2013−13179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ようかん」を指定商品として、平成24年8月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1) 登録第4498833号商標
商標 「sports」(標準文字)
指定商品 第30類「菓子及びパン」
出願日 平成12年8月21日
登録日 平成13年8月17日
(2) 登録第5007762号商標
商標 「スポーツ」の文字と「SPORTS」の文字を二段に横書きしたもの
指定商品 第30類「穀物の加工品,調理済み冷凍めん類,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」
出願日 平成18年4月4日
登録日 平成18年12月1日
本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなるものであるから、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものであり、これより生じる「スポーツヨウカン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「スポーツ」の文字と「ようかん」の文字が、いずれも極めて日常的に使用されている語である。
そして、スポーツを行う場合、水分や栄養、エネルギーを消費することから、その補給のために各種飲料や食品が用いられているところであり、ようかんも手軽にエネルギー補給ができる食品である。
そうとすると、本願商標は、「スポーツに関連したようかん」程の意味合いを暗示するものといえるから、観念上も一体的なものとして認識されるものである。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものというのが相当である。
そうとすると、本願商標より「スポーツ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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