sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「スポーツようかん」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2013−13179(T2013−13179/J1))

審判番号
不服2013−13179(T2013−13179/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スポーツようかん」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−13179(T2013−13179/J1)・不服)は、本件商標「スポーツようかん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ようかん」を指定商品として、平成24年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1) 登録第4498833号商標

商標 「sports」(標準文字)

指定商品 第30類「菓子及びパン」

出願日 平成12年8月21日

登録日 平成13年8月17日

(2) 登録第5007762号商標

商標 「スポーツ」の文字と「SPORTS」の文字を二段に横書きしたもの

指定商品 第30類「穀物の加工品,調理済み冷凍めん類,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」

出願日 平成18年4月4日

登録日 平成18年12月1日

3 当審の判断

本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなるものであるから、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものであり、これより生じる「スポーツヨウカン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、その構成中の「スポーツ」の文字と「ようかん」の文字が、いずれも極めて日常的に使用されている語である。

そして、スポーツを行う場合、水分や栄養、エネルギーを消費することから、その補給のために各種飲料や食品が用いられているところであり、ようかんも手軽にエネルギー補給ができる食品である。

そうとすると、本願商標は、「スポーツに関連したようかん」程の意味合いを暗示するものといえるから、観念上も一体的なものとして認識されるものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものというのが相当である。

そうとすると、本願商標より「スポーツ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。