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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−13179(T2013−13179/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ようかん」を指定商品として、平成24年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1) 登録第4498833号商標

商標 「sports」(標準文字)

指定商品 第30類「菓子及びパン」

出願日 平成12年8月21日

登録日 平成13年8月17日

(2) 登録第5007762号商標

商標 「スポーツ」の文字と「SPORTS」の文字を二段に横書きしたもの

指定商品 第30類「穀物の加工品,調理済み冷凍めん類,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」

出願日 平成18年4月4日

登録日 平成18年12月1日

3 当審の判断

本願商標は、「スポーツようかん」の文字を標準文字で表してなるものであるから、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものであり、これより生じる「スポーツヨウカン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、その構成中の「スポーツ」の文字と「ようかん」の文字が、いずれも極めて日常的に使用されている語である。

そして、スポーツを行う場合、水分や栄養、エネルギーを消費することから、その補給のために各種飲料や食品が用いられているところであり、ようかんも手軽にエネルギー補給ができる食品である。

そうとすると、本願商標は、「スポーツに関連したようかん」程の意味合いを暗示するものといえるから、観念上も一体的なものとして認識されるものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものというのが相当である。

そうとすると、本願商標より「スポーツ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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