結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−19037(T2013−19037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SANS」の文字を標準文字で表してなり,第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として,平成24年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4426245号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,平成25年10月21日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。