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結論

勝訴(請求認容)

商標「E−VOLUTION」と「e」の欧文字商標の称呼・観念(第4条第1項第11号|審判不服2013−16958(T2013−16958/J1))

審判番号
不服2013−16958(T2013−16958/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「E−VOLUTION」引用商標「e」
争点(論点)
欧文字商標の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−16958(T2013−16958/J1)・不服)は、本件商標「E−VOLUTION」と引用商標「e」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼・観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E−VOLUTION」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月6日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審の平成23年6月23日付け手続補正書により、第9類「乗物用ナビゲーション装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4622779号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成10年8月12日に登録出願、第9類に属する別掲(2)のとおりの商品を指定商品として、同14年11月22日に設定登録されたものである。

その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成19年10月4日にされ、さらに、同24年8月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「E」と「VOLUTION」の文字とを「−」(ハイフン)で結合し、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるものであるところ、その構成中の「E−」は、本願の指定商品との関係においては、「electronic」の省略形として、「イー」と発音される「電子の」を意味する接頭語として認識されるものである。そして、その構成中の「VOLUTION」の語は、「回転運動」の意味を有する成語として辞書に載録されているものの、広く一般に親しまれた語とはいい難いものであるから、該文字部分について特定の観念を生ずるものとはいえず、かつ、本願商標の構成全体としてみても、特定の意味を有する語として一般に知られているとは認められないものである。

また、本願商標を構成する「E」の文字と「VOLUTION」の文字との間の「−」(ハイフン)を殊更に捨象して認識するものとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当であるから、その構成文字に相応して、「イーボリューション」の称呼のみが生ずるというのが相当であり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの円形内にあって右寄りに「e」の欧文字を白抜きで表し、該円形の右方に近接して「volution」の欧文字を配してなるところ、「e」及び「volution」の文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表されており、一つの単語を表したものとして、まとまりよく一体的に看取し得るものである。

そして、「evolution」の語は、「進化、発展」の意味を有する英単語である。

そうすると、引用商標は、商標採択において一般に行われている語頭の1字を図案化してなる商標であると理解、認識されるものであり、「evolution」の文字に相応して、「エボリューション」の称呼及び「進化、発展」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、明らかに相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生ずる「イーボリューション」の称呼と引用商標から生ずる「エボリューション」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭において、「イー」と「エ」の音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに、本願商標は、特定の観念を生ずることのないものであるのに対し、引用商標は、「進化、発展」の意味を有するものであるから、両商標は、観念において類似するものとはいえず、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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