結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−18476(T2013−18476/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「fulvic」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなり、第1類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年2月28日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年8月12日付け及び当審における同年9月25日付け手続補正書により、最終的に、第5類「発酵エキスを主成分とする粉状・細粒状・顆粒状・粒状・カプセル状の加工食品,果実・野菜などを主原料とし有機酸を添加して発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4137174号商標、登録第4808831号商標、登録第5009427号商標及び登録第5347718号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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