結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,ライター,マッチ,喫煙用具」を指定商品として、2012年6月1日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年11月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同25年10月10日受付の手続補正書により、第34類「イギリス又はロンドンで企画された紙巻たばこ,イギリス又はロンドンで企画されたたばこ,イギリス又はロンドンで企画されたたばこ製品,イギリス又はロンドンで企画されたライター,イギリス又はロンドンで企画されたマッチ,イギリス又はロンドンで企画された喫煙用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『英国の首都』を指す『LONDON』の文字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品中の『英国製紙巻たばこ,英国製たばこ,英国製たばこ製品,英国製ライター,英国製マッチ,英国製喫煙用具』以外の商品に使用するときには、その商品が恰も『英国製』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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