sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

地名表示と品質誤認の解消

審判番号
不服2013−19739(T2013−19739/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,ライター,マッチ,喫煙用具」を指定商品として、2012年6月1日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年11月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同25年10月10日受付の手続補正書により、第34類「イギリス又はロンドンで企画された紙巻たばこ,イギリス又はロンドンで企画されたたばこ,イギリス又はロンドンで企画されたたばこ製品,イギリス又はロンドンで企画されたライター,イギリス又はロンドンで企画されたマッチ,イギリス又はロンドンで企画された喫煙用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『英国の首都』を指す『LONDON』の文字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品中の『英国製紙巻たばこ,英国製たばこ,英国製たばこ製品,英国製ライター,英国製マッチ,英国製喫煙用具』以外の商品に使用するときには、その商品が恰も『英国製』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。