結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−20116(T2013−20116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「駅弁屋踊」の文字を標準文字で表してなり、第35類「弁当を主とする飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成24年11月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おどり』の文字からなる登録第1365514号商標及び『踊』の文字からなる登録第2290560号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「駅弁屋踊」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表され、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであって、また、これより生ずる「エキベンヤオドリ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「駅弁屋」の文字が、たとえ、本願の指定役務との関係において、役務の質を表示するものと認識される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に、該文字部分を省略し、その構成中の「踊」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりも、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるものとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「踊」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標の構成中、「踊」の文字部分を分離、抽出し、本願商標と引用商標とが「オドリ」の称呼及び「(音楽にあわせて)踊ること」の観念において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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