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結論

勝訴(請求認容)

商標「駅弁屋踊」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2013−20116(T2013−20116/J1))

審判番号
不服2013−20116(T2013−20116/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「駅弁屋踊」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−20116(T2013−20116/J1)・不服)は、本件商標「駅弁屋踊」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「駅弁屋踊」の文字を標準文字で表してなり、第35類「弁当を主とする飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成24年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『おどり』の文字からなる登録第1365514号商標及び『踊』の文字からなる登録第2290560号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「駅弁屋踊」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表され、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであって、また、これより生ずる「エキベンヤオドリ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「駅弁屋」の文字が、たとえ、本願の指定役務との関係において、役務の質を表示するものと認識される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に、該文字部分を省略し、その構成中の「踊」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりも、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるものとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「踊」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見当たらない。

したがって、本願商標の構成中、「踊」の文字部分を分離、抽出し、本願商標と引用商標とが「オドリ」の称呼及び「(音楽にあわせて)踊ること」の観念において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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