結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−20026(T2013−20026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「カレーの提供」を指定役務として、平成24年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヨツバ』の称呼と『四つ葉(クローバー)』の観念を生じる登録第3140759号商標、登録第3140762号商標、登録第3140763号商標、登録第5352700号商標及び登録第5535914号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上方の橙色で塗られた横長矩形と下方の緑色で塗られた横長矩形との間に、「ヨツハカリー」の片仮名と、「ハ」の右上方に橙色と緑色で塗られた小さい四つ葉の図形を配してなるところ、最近の文字のデザイン化傾向と全体の構成からすれば、四つ葉の図形を「ハ」の濁点とした「ヨツバカリー」の片仮名を表したものと理解されるというべきである。そして、「ヨツバカリー」の各構成文字は、濁点が図案化されていることを除き、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体から生ずる「ヨツバカリー」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、たとえ、その構成中の「カリー」の片仮名が、「カレー、カレーライス」等の意味を有する語であり、指定役務との関係において、役務の質を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、「ヨツバカリー」の文字全体をもって、一体のものと認識されるものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者が、本願商標から殊更「カリー」の文字を捨象し、「ヨツバ」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヨツバカリー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標から、「ヨツバ」の称呼と「四つ葉(クローバー)」の観念が生じることを前提とし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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