Trademark Appeal Case
「hybrid」の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−4232(T2012−4232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「hybrid」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2010年10月28日域内市場における調和のための官庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年4月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月28日付け手続補正書により、第7類「塗装用スプレーガン,その他の塗装機械器具,塗装用の噴射・噴霧装置並びにその部品及び附属品(ノズルセット及び塗料用容器を含む。)」及び第9類「事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服,事故防護用被服,救命専用被服及びその他の救命用具,作業者の顔面保護用遮蔽具(ゴーグルを除く。),保護用マスク,保護ヘルメット,事故用、放射線用及び火災用保護靴」に補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『hybrid』の欧文字を標準文字で表示してなるところ、『ハイブリッド(HYBRID)』の文字は、『異種のものを組み合わせたもの。』等を意味する語として我が国において親しまれた語であり、本願の指定商品を取り扱う分野においては、普通に使用されている事実が認められるので、本願商標をその指定商品中、例えば『異なる塗料を組み合わせて塗布する塗装機械器具』など『hybrid』の文字に照応する商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知及び請求人の対応
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成25年2月14日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。
しかしながら、請求人からは、所定の期間を経過するも、何らの応答もなかった。
4 当審の判断
本願商標は、「hybrid」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「雑種。混成物。」(ジーニアス英和辞典第3版 大修館書店発行)等の意味を有する英語として我が国においても親しまれている語である。
そして、前記3の証拠調べ通知に示した情報によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、「HYBRID」、「Hybrid」、「hybrid」及び「ハイブリッド」の文字が「複数の異なる素材や機能からなる商品」を表す語として普通に使用されていることが認められる。
以上からすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「複数の異なる素材や機能からなる商品」といった、商品の品質を表したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
なお、請求人は、過去の登録例及び審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨述べているが、それらの登録例及び審決例と本願商標は、商標の構成又は指定商品等において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらによって前記認定が左右されるものではないから、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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