結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16761(T2013−16761/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スイーツベリーアロマの香り」の文字を標準文字で表してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用のり剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料,衣類用・布製身の回り品用の芳香剤」を指定商品として,平成24年8月31日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標の構成中「スイーツベリー」の文字部分から「スイーツベリー」の称呼及び「甘い(イチゴなどの)小果実」の観念をも生ずるとし,本願商標は上記称呼において近似し,観念を同じくする類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5452897号商標(以下「引用商標」という。)は,「SWEET BERRY」の文字を横書きしてなり,平成23年5月27日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年11月25日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「スイーツベリーアロマの香り」の文字を標準文字で表してなるところ,構成各文字は同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされているものであり,構成全体から生ずる称呼「スイーツベリーアロマノカオリ」も,やや冗長ではあるが,よどみなく一連に称呼し得るものである。また,本願商標の構成中「スイーツ」は「甘いもの.特に,食後の甘いもの.デザート」を,「ベリー」は「食用小果実の総称」を,「アロマ」は「芳香,香料」を意味するものであり(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂),本願商標は,全体として,「デザートである食用小果実の芳香の香り」といった,漠然とした意味合いが暗示されるものであるから,本願商標の構成中,いずれかの文字部分のみが着目され記憶されることはなく,全体が不可分一体のものとして,取引者,需要者に認識されるというのが自然である。
してみれば,本願商標は,「スイーツベリーアロマの香り」の文字全体で取引に資されるとみるべきであって,「スイーツベリー」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせないから,該文字部分のみを捉えた称呼及び観念は生じないというのが相当である。
したがって,本願商標の構成中「スイーツベリー」から前記2のとおりの称呼及び観念をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と称呼及び観念において共通するものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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