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Trademark Appeal Case

称呼の差異と非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−23213(T2013−23213/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シノフレックス」の片仮名を標準文字で表してなり、第6類「金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製バルブ(機械部品を除く。),金属製金具,建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成25年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2551402商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成2年1月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものである。

その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成20年7月16日に指定商品を別掲(2)に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「シノフレックス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シノフレックス」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲(1)のとおり、「SIrOFLeX」(「O」の文字の内側には水滴様の図形が表されており、また、「r」及び「e」は、その他の文字と同じ高さで表されている。)の文字をまとまりよく表したものであるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものである。

そうすると、引用商標は、その図形部分も含め、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当であるから、その構成文字に相応して、「シロフレックス」の称呼を生ずるというのが自然であり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、明確に相違するものであるから、外観において区別し得るものである。

また、本願商標から生ずる「シノフレックス」の称呼と引用商標から生ずる「シロフレックス」の称呼とは、2音目における「ノ」の音と「ロ」の音に差異を有するところ、該差異音は、前者が通鼻音であるのに対し、後者が比較的強く響く弾音であって、その調音の位置及び方法において相違するものであり、前半の2音と後半の4音とに区切るように発音される比較的短い音からなる両称呼において、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るというのが相当である。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観において区別し得るものであり、称呼においては互いに聴別し得るものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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