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Trademark Appeal Case

引用商標権者と出願人の同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−19826(T2013−19826/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「L’ELIXIR」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年6月29日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同25年1月9日付けの手続補正書により,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第1822150号商標,登録第1881500号商標,登録第3213689号商標,登録第4671440号商標,登録第4779341号商標,登録第4950649号商標,登録第5046609号商標,登録第5091944号商標,登録第5157427号商標,登録第5187767号商標,登録第5208295号商標,登録第5212171号商標,登録第5212904号商標,登録第5224321号商標,登録第5225559号商標,登録第5260502号商標,登録第5333059号商標,登録第5333060号商標,登録第5333061号商標,登録第5333062号商標,登録第5333063号商標,登録第5341272号商標,登録第5372797号商標,登録第5372798号商標,登録第5372799号商標,登録第5372800号商標,登録第5372801号商標,登録第5468932号商標及び登録第5507031号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において平成25年10月11日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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