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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−20192(T2013−20192/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ブイフラッシュ」及び「V−フラッシュ」の文字を二段に書してなり,第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,その他の遊戯用器具」を指定商品として,平成24年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,次のとおりである。

(1)登録第542132号−2商標は,「FLASH」の欧文字を書してなり,昭和33年8月9日に登録出願,第65類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同34年9月21日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成21年8月19日に指定商品を第28類「ゴルフボール,その他のゴルフ用具,テニス用具,スキー用具,ボウリングボール,ビリヤード台用クッション」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2723979号商標は,「フラッシュ」の片仮名及び「FLASH」の欧文字を2段に書してなり,昭和60年10月18日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成10年2月13日に設定登録され,その後,平成20年1月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ,平成20年7月16日に指定商品を別掲のとおりとする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「ブイフラッシュ」及び「V−フラッシュ」の文字を二段に書してなるところ,これらの文字は同書,同大,等間隔で構成され,外観上,まとまりよく一体的に表されているものであり,かつ,各構成文字に相応する「ブイフラッシュ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,たとえ,欧文字1字が,商品の規格,形式を表す記号,符号として一般に広く用いられているとしても,「−(ハイフン)」を介して「V−フラッシュ」と表した係る構成にあっては,これに接する取引者,需要者が,語頭にある「V−」の部分を商品の記号,符号として理解し,殊更省略して,「フラッシュ」の文字部分のみに着目するというよりは,むしろ,上段と下段に表された構成文字の全体をもって,一種の造語を表したものと認識し,把握するとみるのが自然であり,他に,その構成中の「フラッシュ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすれば,本願商標は,「ブイフラッシュ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって,本願商標から「フラッシュ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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