結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650089(T2012−650089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類、第35類、第38類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年8月26日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)2月9日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成24年2月3日付けの手続補正書による補正及び当審において2012年(平成24年)9月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第35類、第38類及び第41類に属する別掲2のとおりの役務とされた。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、次の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第1965933号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「SMART」の欧文字及び「スマート」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、昭和60年1月16日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、指定商品については、平成20年1月9日に、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「SMART」と「BORDEAUX」の欧文字の間隔をやや空けて横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生じる「スマートボルドー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「SMART」の欧文字は、「洗練された」の意味を有する語であり、また、「BORDEAUX」の欧文字は、「ボルドー産ワイン」の意味を有する語であるところ、「SMART」の文字は、「SMART○○」のように他の語と結合し一種の造語を形成するものとして、また、「BORDEAUX」の文字は、上記意味を表すものとして、それぞれ広く使用されていることから、両文字のいずれも自他役務の識別力を強く発揮するものとはいい難く、両文字の自他役務の識別力において明かな軽重の差があるとまでいうことはできない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「BORDEAUX」の文字部分を捨象して、「SMART」の文字部分のみを分離、抽出して取引に資するというよりも、むしろ一体不可分のものとして認識するというのが相当である。
その他、構成中の「SMART」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標から「SMART」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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