結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650014(T2013−650014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)6月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審において、手続補正書の提出並びに国際登録簿に記録された限定及び所有権一部移転の通報により減縮され、さらに、2013年3月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、別掲2のとおりの商品となった。
原査定は、「本願商標は、登録第4740201号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4978520号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用商標1は、別掲3のとおりの構成からなり、平成15年2月5日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革製包装用容器」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として同16年1月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しないものとなったと認められるから、これに係る本願の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、引用商標1は、別掲3のとおりの構成からなるところ、筆記体で書された「U」の欧文字の右方に「−」(ハイフン)を介して、「Zutto」(uは「^」(サーカムフレックス)が付加されている。以下、同じ。)の欧文字を、「U」の文字に合わせてやや右に傾けて配したものであって、視覚上の統一感を与えるものであり、しかも、これより生ずると認められる「ユーズット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成からなる引用商標1は、全体として特定の語義を有することのない、一体不可分の造語として看取、認識されるものというのが相当であるから、その構成文字に相応して「ユーズット」の称呼のみを生ずるものである。
してみれば、引用商標1から「Zutto」の文字部分を分離、抽出し、本願商標と引用商標1とが「ズット」の称呼において類似するものとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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