結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650031(T2013−650031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「Computer software,namely,middleware for use in enterprise resource planning,enterprise application integration and Service−oriented architecture.」を指定商品として、2010年(平成22年)5月5日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、別掲2(1)ないし(9)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「I」、「O」及び「N」のローマ字3字を大文字で横一連に書してなるところ、このような文字構成にあっては、ローマ字の一文字一文字を区切って読まれる場合が一般的であるから、その構成文字に相応して、「アイオーエヌ」の称呼を生じ、この場合、特定の観念は生じない。
また、本願商標は、「イオン(電子の一部を失い、または付加して荷電を得た原子または分子)」の意味を有する英単語「ion」と綴りを同じくするものであることからすれば、「イオン」の称呼及び観念が生じることもあり得るといえる。
(2)引用商標1ないし9について
ア 引用商標1、3及び7は、別掲2(1)、(3)及び(7)のとおり、「AEO」のローマ字を図案化したと思しきモノグラムと「N」のローマ字を横書きしてなり、モノグラムと文字部分とは、まとまりよく一体的に表されてなるものである。
そして、該デザインからなる標章は、引用商標1、3及び7の商標権者であるイオン株式会社が、引用商標7の指定役務でもある「衣料品・食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務のおいて行われる顧客に対する便益の提供」に使用し、我が国において相当程度知られているものであることからすれば、引用商標1、3及び7は、「イオン株式会社」の観念を生じ、この場合「イオン」の称呼を生じるものである。
イ 引用商標2及び5は、別掲2(2)及び(5)のとおり、「AE」のローマ字を図案化したと思しきモノグラムと「ON」のローマ字を横書きしてなり、その下段又は上段に「イオン」の片仮名を横書きしてなるところ、両商標の片仮名部分は、いずれもモノグラムとローマ字からなる部分の読みを表したものと看取されること、「AEON」及び「イオン」の文字は、引用商標2及び5の商標権者であるイオン株式会社が、「衣料品・食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務のおいて行われる顧客に対する便益の提供」に使用し、我が国において相当程度知られているものであることからすれば、引用商標2及び5は、「イオン株式会社」の観念を生じ、それらの構成文字に相応して「イオン」の称呼を生じるものである。
ウ 引用商標4は、別掲2(4)のとおり、左に凸になるようにたわんだ縦長の曲線を、黒色で大きく表し、その曲線の下端の右側に、「i」を図案化した「ion」のローマ字と思しき部分を白抜きした円形状の図形(「i」の上部の点は、円形状の図形からはみ出し、はみ出した部分は黒色で表されている。)を、曲線の長さの5分の1程度の直径で、黒塗りで表してなるところ、これらは、まとまりよく一体的に表され、全体として特徴のあるものとして印象付けられるものといえる。
そうとすれば、その構成中の「ion」の文字と思しき部分からは、商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないとみるのが相当である。
エ 引用商標6は、別掲2(6)のとおり、「AE」のローマ字を図案化したと思しきモノグラムと「ON」のローマ字を横書きし、モノグラムと文字部分とは、まとまりよく一体的に表されてなり、引用商標8は、別掲2(8)のとおり、「AEON」のローマ字を標準文字で表してなるところ、「AEON」の文字は、引用商標6及び8の商標権者であるイオン株式会社が、両商標の指定役務に使用し、我が国において相当程度知られているものであることからすれば、引用商標6及び8は、「イオン株式会社」の観念を生じ、「イオン」の称呼を生じるものである。
オ 引用商標9は、別掲2(9)のとおり、「イオン」の片仮名を、やや特徴のある態様で横書きしてなるところ、「イオン」の文字は、引用商標9の商標権者であるイオン株式会社が、該商標の指定役務に使用し、我が国において相当程度知られているものであることからすれば、引用商標9は、その構成文字に相応して「イオン株式会社」の観念を生じ、「イオン」の称呼を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標1ないし9の類否について
ア 引用商標1ないし3及び5ないし9
本願商標と引用商標1ないし3及び5ないし9(以下、これらを一括して「引用商標1等」という。)とを比較するに、その構成態様は、それぞれ上記のとおりであるから、外観上明確に区別できるものである。
そして、本願商標は、その構成文字に相応して、上記のとおり、「アイオーエヌ」及び「イオン」の称呼が生じるものであるところ、本願商標から「アイオーエヌ」の称呼が生じる場合、「イオン」の称呼が生じる引用商標1等とは、その音構成及び構成音数が著しく異なり、称呼上、明確に聴別し得るものである。
この場合、本願商標からは特定の観念は生じないものであり、「イオン株式会社」の観念が生じる引用商標1等と、観念上相紛れるおそれがある特段の事情はない。
また、本願商標から「イオン」の称呼が生じる場合、本願商標からは、「イオン」の観念が生じるものであるところ、「イオン」の称呼が生じ、「イオン株式会社」の観念が生じる引用商標1等と本願商標とは、「イオン」の称呼において共通するものの、観念において大きく異なり、明確に区別できるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1等とは、その外観、称呼、観念における比較は上記のとおりであり、これらによって本願の指定商品に係る取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
イ 引用商標4
本願商標と引用商標4とを比較すると、本願商標と引用商標4とは、その構成に明らかな差異を有するものであるから、外観において両者は相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においてみるに、本願商標からは、「アイオーエヌ」の称呼が生じるものであり、また、「イオン」の称呼が生じるとしても、引用商標4からは、商品の出所識別標識としての称呼が生じるものではないから、両者は相紛れるおそれはないといえる。
さらに、観念については、本願商標からは特定の観念が生じないか、又は「イオン」の観念が生じるのに対し、引用商標4からは、特定の観念が生じることはなく、観念上相紛れる余地はないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標4とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標1ないし9とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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