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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900181(T2013−900181/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5563293号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5563293号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIGITAL GAME LAB」の文字を標準文字で表してなり、平成24年6月5日に登録出願され、同25年1月30日に登録査定、第9類「業務用テレビゲーム機用ソフトウェア,業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具の部品及び附属品,コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具,電子応用機械器具の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,録音済みコンパクトディスクその他の録音済み記録媒体,ダウンロード可能な音楽(携帯電話用の着信音楽を含む。),ダウンロード可能な音声(携帯電話用の着信音声を含む。),録画済みビデオディスクその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,紙製旗,トレーディングカード収集用アルバム,文房具類,トレーディングカード,絵はがき,楽譜,歌集,写真集,カレンダー,ポスター,カタログ,パンフレット,業務用テレビゲーム及び業務用テレビゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍,コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍,家庭用テレビゲーム及び家庭用テレビゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍,携帯用液晶画面ゲーム及び携帯用液晶画面ゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍,漫画本及び小説本,漫画を内容とする雑誌,その他の印刷物,書画,写真,写真立て」、第28類「遊園地用機械器具並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲーム機,業務用遊戯ロボット,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの本体収納用ケース,カードゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,盤ゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,遊戯用カード,マージャン用具,パチンコ遊技機並びにその部品及び附属品,パチンコ式スロットマシン並びにその部品及び附属品,遊戯用器具,ビリヤード用具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,通信を用いて行う画像・映像の提供,通信を用いて行う音楽・音声の提供,ゲーム・漫画・アニメーション・映画に関するイベントの企画・運営又は開催,通信を用いて行うゲームの提供,娯楽施設の提供,ゲームの提供に関する情報の提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品及び指定役務として、同年3月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

なお、以下、これらを一括して「引用商標」ということがある。

(1)登録第5047788号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GAMING LABS CERTIFIED」の文字を標準文字で表してなり、平成18年11月28日に登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲーム機周辺機器,スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成19年5月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第4999192号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL」の欧文字を書してなり、平成16年9月15日に登録出願、第42類「電子式ゲーム機械器具・電子式くじ抽選装置・ゲーム用又はくじ抽選用の電子計算機・電子計算機(ゲーム用又はくじ抽選用のものを除く)の品質に関する認証,電子式ゲーム機械器具・電子式くじ抽選装置・ゲーム用又はくじ抽選用の電子計算機・電子計算機(ゲーム用又はくじ抽選用のものを除く)のプログラムの品質に関する認証,電子式ゲーム機械器具・電子式くじ抽選装置・ゲーム用又はくじ抽選用の電子計算機・電子計算機(ゲーム用又はくじ抽選用のものを除く)の機能に関する試験・検査・研究又はコンサルティング,電子式ゲーム機械器具・電子式くじ抽選装置・ゲーム用又はくじ抽選用の電子計算機・電子計算機(ゲーム用又はくじ抽選用のものを除く)のプログラムの試験・検査・研究又はコンサルティング」を指定役務として、平成18年10月27日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「デジタル ゲーム ラブ」の3文節からなる称呼を生ずる。しかし、「DIGITAL GAME LAB」のうち「DIGITAL」には識別力はなく、本件商標の要部は「GAME LAB」であり、かかる要部は「ゲーム ラブ」の称呼を生ずる。

これに対して、引用商標1は、「ゲーミング ラブズ サーティファイド」の3文節からなる称呼を生ずる。しかし、「GAMING LABS CIRTIFIED」うち「CIRTIFIED」には識別力がなく、引用商標1の要部は「GAMING LABS」であり、かかる要部は「ゲーミング ラブズ」の称呼を生ずる。

本件商標の要部の称呼「ゲーム ラブ」と引用商標1の要部の称呼「ゲーミング ラブズ」とを対比してみると、「ゲーミング」は「ゲーム」の英語の動名詞形であり、接尾語であるingすなわち「ング」の部分は、通常、前半部分「ゲーム」に比較して弱く発音され、「ゲーム」がより聞く者の注意を捕える称呼である。また、「ラブ」と「ラブズ」とは、英語の単数形か、接尾語のついた複数形かの違いと捉えられ、聞く者の注意はもっぱら「ラブ」の部分に集中する。したがって、本件商標の要部の称呼「ゲーム ラブ」と引用商標1の要部の称呼「ゲーミング ラブズ」とは互いに類似し、本件商標と引用商標1とは称呼が互いに類似する。

さらに、本件商標の要部「GAME LAB」は、英語の意味するところである「ゲームの調査機関」との観念を生じる。これに対して、引用商標1の要部「GAMING LABS」は、本件商標の要部とは名詞か動名詞か、単数か複数かという文法上の相違はあるものの、同様に英語の意味である「ゲームの調査機関」との観念を生じる。したがって、本件商標の要部「GAME LAB」と引用商標1の要部「GAMING LABS」とは、観念が同一であり、本件商標と引用商標1とは、観念が同一である。

したがって、本件商標と引用商標1とは、称呼が互いに類似し、かつ、想起される観念が同一である。

また、本件商標の指定商品「業務用テレビゲーム機用ソフトウェア、業務用テレビゲーム機用プログラム」と引用商標1の指定商品「業務用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲーム機周辺機器」とは互いに類似する。

してみれば、本件商標と引用商標1とは、称呼が類似し、観念が同一である、類似の商標であり、また、その指定商品も類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第11号に違反してなされたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、1987年創業以来25年以上にわたり、世界中で多様なゲーム機の試験および動作の保証(認証)を請け負っており、その顧客は世界の455もの自治体に及んでいる。申立人は、アフリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、北米、南米のそれぞれの大陸に本部または支部を計19ヵ所置き、全世界で事業を展開している。アジアではマカオに支部を置き、日本においても冊子を配布し、営業活動を行っている(甲4)。

また、申立人の受託する試験の対象となるのは、広い範囲のゲーム機やゲームに関するシステムであり、カジノ運営システムから、モバイルゲームまで、非常に多岐のゲームにわたっている(甲4)。

さらに、申立人は、「GAMING LABORATROES INTERNATIONAL」の横書き欧文字より構成され、申立人名称を含む商標(引用商標2)を有している(甲3)。

引用商標2は、「INTERNATIONAL」が国際的であることを示すものとして多国籍企業の名称等に汎用されていることから、かかる部分は識別力に乏しく、「GAMING LABORATROES」が商標の要部である。

「GAMING LABORATROES」は、その英語の意味から、ゲームの調査機関との観念を生じる。また、調査機関を意味する「LABORATROES(ラボラトリーズ)」は、周知のようにしばしば「LAB(ラボ)」と省略される。

したがって、本件商標の要部「GAME LAB」と、引用商標2の要部「GAMING LABORATROES」とは、同一の観念を生じ、本件商標と引用商標2とは、互いに類似する。

さらに、引用商標1または引用商標2は、世界の25もの国々で登録され、現に使用されている(甲5)。

ゲーム機やゲームの運営者等の需要者は、上記のように申立人がほぼ全世界で事業を展開しゲーム業界に広く知られていることに照らせば、「GAMING LABS CIRTIFIED」または「GAMING LABORATROES INTERNATIONAL」との商標を見て、申立人により試験され保証されたゲーム機等であるとして信頼を生じるものである。

してみれば、これら引用商標1および2と類似する本件商標が、本件指定商品等に使用された場合には、申立人の業務に係る指定役務と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第15号に違反してなされたものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類及び第41類の商品及び役務についての商標登録は、商標法第4条第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

申立人は、本件商標と引用商標1が類似の商標である旨主張しているので、この点について判断する。

本件商標は、「DIGITAL GAME LAB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されており、視覚上いずれかが特に強い印象を与える部分とは見て取れないものである。そして、構成文字から生じると認められる「デジタルゲームラブ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本件商標は、その構成中「DIGITAL」の文字が「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。」等の意味を有し、「GAME」の文字が「遊び、娯楽、遊戯、ゲーム用品、遊戯設備[道具]、競技、試合、ゲーム」等の意味を有し、「LAB」の文字が「Laborite;Labour;Labrador;labor;laboratory;laborer」等の略語を表す英語からなるものであるが、これらの文字の全体からは、特定の意味合いを理解し得ないものであるから、本件商標からは、特定の観念を生じないものである。

なお、「DIGITAL」の文字が、申立人の主張するように、「離散値の電気信号やそれにより動作する物を指して広く一般的に用いられている語であって、ゲームの分野においても、電気信号を用いたゲーム機やコンピュータを用いたゲームを指して、『DIGITAL』は接頭語のようにして広く一般的に用いられている。」というような場合があるとしても、本件商標においては、視覚上いずれかが特に強い印象を与える部分とは見て取れない。また、これを除いた部分を要部とすべき特段の事情も見あたらないことからすれば、該「DIGITAL」の文字部分を、殊更に品質表示として理解し、認識されるものではないというのが相当である。

加えて、「DIGITAL」の文字が接頭語のようにして広く一般的に用いられているとしても、例えば、「デジタル−オーディオ−プレーヤー(digital audio player)」、「デジタル−カメラ(digital camera)」、「デジタル−デバイド(digital divide)」、「デジタル−ビデオ(digital video)」、「デジタル−ビデオ−カメラ(digital video camera)」等のように、通常、そのような使用は、該文字も含めて一体的なものとして、理解されるものというのが相当である。

そうすると、本件商標は、その三語の構成による一連不可分の商標として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標からは、その構成文字に相応して、「デジタルゲームラブ」の称呼のみを生ずるものである。

一方、引用商標1は、「GAMING LABS CIRTIFIED」の欧文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されており、視覚上いずれかが特に強い印象を与える部分とは見て取れないものである。そして、構成文字から生じると認められる「ゲーミングラブズサーティファイド」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、引用商標1は、その構成中「GAMING」の文字が「賭かけ事をすること」等の意味を有し、「CERTIFIED」の文字が「証明書をもっている、証明書つきの、認定された、公認の」等の意味を有するものであるが、「LABS」の文字が特定の意味を有しないものであるから、これらの文字の全体からは、特定の意味合いを理解させないものであって、引用商標1は、特定の観念を生じないものである。

なお、申立人は、「引用商標1は、その構成中の『CIRTIFIED』には識別力がなく、その要部は『GAMING LABS』である。」旨を主張している。

しかしながら、引用商標1においては、視覚上いずれかが特に強い印象を与える部分とは見て取れないものであって、また、これを除いた部分を要部とすべき特段の事情も見あたらない。

そうすると、引用商標1は、その三語の構成による一連不可分の商標として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標1からは、その構成文字に相応して、「ゲーミングラブズサーティファイド」の称呼のみを生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標1との類否を比較するに、外観においては、それぞれの構成文字が相違するものであるから、両商標は、外観上相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本件商標から生ずる「デジタルゲームラブ」と引用商標1から生ずる「ゲーミングラブズサーティファイド」とは、構成音数及び音構成が相違するものであるから、音調、音感が異なり、両商標は、称呼上明確に聴別し得るものである。

そして、観念においては、本件商標と引用商標1とは、いずれも観念を有さないものであるから、観念をもって類似するということができない。

ほかに、本件商標と引用商標1とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、その商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。

以上によれば、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

申立人は、本件商標と引用商標1及び2が類似の商標であり、本件商標がその指定商品等に使用された場合には、申立人の業務に係る指定役務と出所の混同を生ずるおそれがある旨主張しているので、この点について判断する。

ア 引用商標の著名性について

申立人の提出した証拠(甲1〜甲5)によれば、宣伝広告用冊子(甲4)に「Gaming Labs Cirtified」及び「Gaming Laboratroes International」の文字が使用されていることが認められるとしても、これは、英語による冊子であって、日本国内においてどの程度配布されたのかも不明であり、また、その他に引用商標の使用に係る証拠はないものであるから、これらの証拠をもってしては、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時において我が国の需要者の間に広く認識されていると認めることができない。

イ 本件商標と引用商標の類否について

本件商標と引用商標1との類否については、上記(1)のとおり、別異の商標である。

次に、本件商標と引用商標2との類否について検討する。

引用商標2は、「GAMING LABORATROES INTERNATIONAL」の欧文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されており、視覚上いずれかが特に強い印象を与える部分とは見て取れないものである。そして、構成文字から生じると認められる「ゲーミングラボラトリーズインターナショナル」の称呼は、やや冗長ではあるが、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、引用商標2は、その構成中「GAMING」の文字が「賭かけ事をすること」等の意味を有し、「LABORATROES」の文字が「研究所、試験所、実験所、製造所」等の意味を有する「laboratory」の複数形であり、「INTERNATIONAL」の文字が「国際的な、国家間の、国際関係の、インターナショナル、国際労働者同盟、数か国に会員をもつ団体(しばしば公式機関名に用いる)」等の意味を有する英語からなるものであるが、これらの文字の全体からは、特定の意味合いを理解し得ないものであるから、引用商標2からは、特定の観念を生じないものである。

なお、「INTERNATIONAL」の文字が、申立人の主張するように、「国際的であることを示すものとして多国籍企業の名称等に汎用されていることから、かかる部分は識別力に乏しい」というような場合があるとしても、本件商標においては、視覚上いずれかが特に強い印象を与える部分とは見て取れない。また、これを除いた部分を要部とすべき特段の事情も見あたらない。

そうすると、引用商標2は、その三語の構成による一連不可分の商標として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標2からは、その構成文字に相応して、「ゲーミングラボラトリーズインターナショナル」の称呼のみを生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標2との類否を比較するに、外観においては、それぞれの構成文字が相違するものであるから、両商標は、外観上相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本件商標から生ずる「デジタルゲームラブ」と引用商標2から生ずる「ゲーミングラボラトリーズインターナショナル」とは、構成音数及び音構成が相違するものであるから、音調、音感が異なり、両商標は、称呼上明確に聴別し得るものである。

そして、観念においては、本件商標と引用商標2とは、いずれも観念を有さないものであるから、観念をもって類似するということができない。

ほかに、本件商標と引用商標2とは、これらを同一又は類似の商品及び役務に使用した場合に、その商品及び役務の出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。

以上によれば、本件商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の別異の商標というべきである。

ウ 出所の混同について

上記ア及びイによれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において我が国の需要者の間に広く認識されていると認めることができないものであって、かつ、本件商標と引用商標とは、何ら相紛れるおそれのない別異のものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用商標等を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものということができないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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