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Trademark Appeal Case

スナック菓子とピザの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−9372(T2013−9372/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くつろぎ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,香辛料,穀物の加工品」を指定商品として、平成24年9月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年1月28日受付の手続補正書により、第30類「えびを原料とするスナック菓子,じゃがいもを原料とするスナック菓子,さつまいもを原料とするスナック菓子,とうもろこしを原料とするスナック菓子,野菜を原料とするスナック菓子」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5105468号商標(以下「引用商標」という。)は、「くつろぎ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月9日に登録出願され、第30類「調味料(角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめを除く。),ピザ,即席菓子のもと」を指定商品として、同20年1月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標及び引用商標は、前記1及び2のとおり、共に「くつろぎ」の文字を標準文字で表してなるものであり、該文字は、「ゆったりできる余地があること。余裕があること。」の意味を有する「寛ぎ」の平仮名表記であるところ、両商標は、同一の商標である。

(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「ピザ」との類否について

原査定は、本願商標に係る指定商品である各種の「スナック菓子」と引用商標に係る指定商品中の「ピザ」とが類似するものである旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

そこで、「スナック菓子」と「ピザ」とについて、商品の類否について検討するに、両商品は、例えば、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」によれば、「スナック菓子」が「ジャガイモや穀物などを主原料とした、手軽につまめる菓子。ポテトチップ・ポップコーンなど。」、「ピザ」が「発酵させた小麦粉の生地を薄くのばし、トマトソースや野菜・魚介・チーズなどさまざまな具をのせ、焼いた食物。ピザパイ。ピッツァ。」の意味を有するものとして説明されており、いずれも日常一般に食されているものであって、親しまれた食品といえるものである。

しかしながら、両商品を詳しくみるに、商品として販売される「ピザ」は、専門店や焼きたてパンを提供する店舗において販売されるほか、主に冷凍食品又は冷蔵食品として販売され、消費者が自宅等に持ち帰り電子レンジ等の加熱器を用いて温めて食する加工食料品であって、主食用又は間食用に食されるものであるのに対して、市場に流通している「スナック菓子」は、「ポテトチップス」等の袋入り菓子がほとんどであり、食する際に温めることもなく、常温で保存でき、携帯することも容易な気軽に食する菓子であるから、両商品は、食品である点において共通するものの、その種類、性質において何らの関連性があるといえるものではなく、用途においても少なからず相違する点を有する。

また、原材料についてみるに、「ピザ」は、小麦粉を原料とするパン生地にソーセージやチーズ、トマト等の具材を載せて焼成してなるものであるのに対し、「スナック菓子」は、えび、じゃがいも等の原料を、スライス後フライヤーで油揚したり、混捏後加圧膨化装置により膨張させたりして製造するものであって、主たる原材料において共通性があるものではない。

さらに、商品の生産過程についてみるに、「ピザ」の製造業者は、ピザの専門店や一部の冷凍・冷蔵食品を取り扱う業者が主であるのに対し、「スナック菓子」の製造業者は、スナック菓子専門の製造業者が主であり、また、商品の販売過程にあっては、「ピザ」は、製造業者が直営店で製造小売りするか、あるいは卸売業者を通してスーパーマーケットやコンビニエンスストアのパン類売り場又は冷凍・冷蔵食品売り場等に置かれて販売されるものであるのに対し、「スナック菓子」は、主として製造業者から卸売業者を通してスーパーマーケット、コンビニエンスストア等の各種小売店のスナック菓子売り場で販売されるものであって、これらについて共通性を見いだせない。

加えて、需要者の範囲について、「ピザ」も「スナック菓子」も食品である以上、需要者が異なるものではないが、飲食料品の需要者は、酒類や余程特殊な嗜好品の需要者を除けば、全て共通性を否定できないことからすれば、商品の類否判断においてこれのみを重視することは適切でなく、また、上記商品の種類・性質・用途の相違から、食事用のピザを求める需要者と菓子を求める需要者とは、商品購入の目的が異なるといえる。

そうすると、本願商標に係る指定商品である各種の「スナック菓子」と引用商標に係る指定商品中の「ピザ」とは、その生産部門、販売部門、原材料及び用途等からみて、別異のものであり、これらに同一又は類似の商標が使用されたとしても、その出所について混同を生じるおそれはないといえるものであり、互いに非類似の商品であるというのが相当である。

(3)まとめ

以上からすれば、本願商標は、引用商標と同一の商標ではあるが、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものではないから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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