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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7406(T2013−7406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「家庭用電気式頭皮洗浄ブラシ,その他の家庭用電熱用品類,家庭用電気式美容機械器具」を指定商品として、平成24年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ROYAL−ESTHETIC』、『ロイヤルエステティック』及び『ロイヤルエステ』の文字を3段に書してなるところ、『ROYAL』の文字は『素晴らしい。この上ない。』の意味を有する語として広く知られているものであり、『ロイヤル』の文字はその表音と認められるものである。また、『ESTHETIC』及び『エステティック』の文字は『美顔、贅肉・無駄毛の除去、マッサージなどを行う全身美容。エステティーク。エステ。』の意味を有する語として広く知られており、『エステ』の文字は『エステティック』の略語として、広く知られているものであるから、本願商標全体としては『素晴らしい全身美容』程度の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、これを本願指定商品中、『美容に関する商品』に使用しても、その商品が素晴らしいものであること、すなわち商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ROYAL−ESTHETIC」の欧文字、「ロイヤルエステティック」の片仮名及び「ロイヤルエステ」の片仮名を3段に書してなるところ、その構成各文字は、上段、中段、下段のそれぞれが同じ書体、同じ大きさ及び等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中、「ROYAL」及び「ロイヤル」の文字が「国王の、王室の、りっぱな、すばらしい」等の意味を有する語であり、また、「ESTHETIC」、「エステティック」及び「エステ」の文字が「美顔、贅肉・無駄毛の除去、マッサージなどを行う全身美容。」の意味を有する語であるから、その欧文字部分又は片仮名部分の各構成全体をもって、「すばらしい全身美容」という意味合いを想起させる場合があるとしても、これが、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表したものとして直ちに認識されるとまではいい難く、また、商品の品質を誇称表示したものとして理解、認識するものともいい難い。

さらに、当審において職権をもって調査するも、これらの文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質又は品質の誇称を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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