Trademark Appeal Case
「ブラック」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−22744(T2012−22744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は,「ブラック」の片仮名を標準文字で表してなり,第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年1月24日に登録出願され,指定商品については,原審における同24年7月5日付けの手続補正書により,第3類「虫よけ効果を有するウェットティッシュタイプの洗浄剤,その他の虫よけ効果を有するせっけん類,虫よけ効果を有する化粧品,虫よけ効果を有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の虫よけ効果を有する香料・薫料」及び第5類「害虫忌避剤,防虫剤,殺虫剤,虫よけ効果を有する薬剤,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ブラック』の文字を標準文字で表してなるところ,『ブラック』は『黒色』を意味する語として親しまれ,商品についても黒の色彩,黒の色合いなどを意味する語として用いられることがある。そうすると,いろいろな商品について『ブラック』という表示は,その色合いが黒,色彩が黒色というような意味の表示として理解されることが多いものと認められるから,これを,その指定商品に使用しても黒の色彩,黒の色合いの意味を理解させるにとどまり,商品の品質を表示したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
第3 当審における手続きの経緯
当審において,平成25年7月31日付けの証拠調べ通知書により,請求人に対し,下記第4,2及び3のとおり,インターネットのウェブページにおける「ブラック」又は「黒,黒色」の文字の使用状況を提示した上で,本願商標は,これをその指定商品に使用する場合には,商品の品質等を表示するものとして認識されるものであり,自他商品識別機能を有するものとはいえないため,商標法第3条第1項第3号に該当する旨開示し,請求人に意見を求めたところ,請求人からは,何らの意見の提出もなかった。
第4 当審の判断
1 本願商標は,「ブラック」の片仮名を標準文字で表してなるところ,「ブラック」の文字は「黒いさま。黒色。」(広辞苑第六版)の意味を有するものとして広く知られている語である。そして,色彩は,それ自体で商品の特性(例えば,当該色に染色する等。)を表したり,自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品との差別化を図るために,商品やその包装などに付されること等が,一般に行われているから,商品の色彩は,その商品についての特性,すなわち商品の品質を表示するものといえる。
2 そして,以下のとおり,「ブラック」又は「黒,黒色」の文字が,本願指定商品との関係で,商品の品質(色彩)を表すものとして使用されている事実がある。
(1)「せっけん類」について
Growing−Japan(http://store.shopping.yahoo.co.jp/growing-japan/bc1701.html)
背中ニキビが気になる方にはこの黒石鹸!!
温泉水から作った
黒
石鹸(繭炭石鹸)2個セット
(2)「化粧品」について
ア 資生堂(http://www.shiseido.co.jp/sw/products/SWFG070410.seam?brnd_cd=2Lshohin_pl_c_cd=130401)
マジョリカ マジョルカ
ラッシュボーン
ブラック
ファイバーイン
まつ毛を,より太く・長く・濃くする漆黒ファイバー入り下地
<ポイントメーキャップ/マスカラ>
イ カネボウ化粧品(http://www.kanebo-cosmetics.jp/coffretdor/products/details/mascara_liner/item03.html)
BK−101 細かいまつ毛1本1本まで際立たせる濃密ディープ
ブラック
。
ウ カネボウ化粧品(http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/products/2044169)
ブラック
キープライナーWP<レフィル>
ポイントメイク / アイライナー
汗・皮脂でにじみにくく,鮮明なラインを長時間キープするカートリッジタイプのリキッドアイライナー。
エ Amazon.co.jp(http://www.amazon.co.jp/dp/B008MH8SAM)
ジェレイド デザインアイブロー
ブラック
[化粧品]
(3)「消臭芳香剤」について
ア CARMATE(http://www.carmate.co.jp/products/detail.php?product_id=1038)
品番L37 ブラングLS グロス
ブラック
グラマラス ホワイトムスク 芳香剤
イ CARMATE(http://www.carmate.co.jp/products/detail.php?product_id=4307)
品番L159 ブラング シリウス グロス
ブラック
Cブリリアントシャワー 芳香剤
(4)「害虫忌避剤,防虫剤,殺虫剤」について
ア アース製薬株式会社(http://www.earth-chem.co.jp/top01/mushiyoke/osotode_nomatv/osotode_nomatv.html)
おそとでノーマットV130 バリエーション
ブラック
イ 大日本除虫菊株式会社(http://www.kincho.co.jp/wnew/201303/uzumaki_bien/inda.html)
煙少なくほのかな香り
黒い渦巻の蚊取り線香に30巻(缶)タイプが仲間入り
煙の量が少ない
炭配合の
ブラック
コイルで,煙の量が少なく屋内使用に最適。
効果は約7時間。(小巻タイプは約3時間)
ウ 株式会社ウエ・ルコ(http://www.welco.co.jp/products/muteki/)
コバエとり戦用 無敵ガエル
ブラック
置くだけかんたん!
コバエ退治はおまかせ!!
ブラック
とレッドのコバエとり
エ 晋江市老君日化有限責任公司(http://www.alibaba.co.jp/product/5291755.htm)
ブラック
蚊取り線香
オ Angers(http://store.shopping.yahoo.co.jp/angers/124349.html)
アロマバンド/aroma/アロマ/ブレスレット/虫除け
アロマバンド M
ブラック
カ あっと解消(http://www.kwn.ne.jp/6690_superblack/)
金太郎忌避王スーパー
ブラック
(5)「防虫紙」について
株式会社スエヒロ産業(http://shop.suehiro-i.com/fly/index.htm)
フェロモン付ハエ取紙
※写真は白色ですが, 実際の商品は
黒色
です
3 また,「ブラック」又は「黒,黒色」の文字が,本願指定商品中の「害虫忌避剤,防虫剤,殺虫剤」との関係において,商品の品質(色彩)を表すとともに,効能を有するものとして使用されている事実がある。
(1)株式会社立石春洋堂(http://www.tateishi-s.co.jp/35setumei.htm)
ヘキサチン コバエとり
誘引駆除マットがコバエを誘引捕獲し殺虫します。
殺虫剤を噴霧できない場所に。食品のまわり,観葉植物,小動物,昆虫の飼育ケースのまわりでも使用できます。
形 大口径の上部入口で強力誘引。外は止まりやすく,中からは出にくいドーム形を採用
色 コバエが大好きな黒色を全面採用。
強力な誘引力でコバエをキャッチ
香 コバエの好きな香りを配合。
強力な誘引力でコバエをチャッチ
(2)請求人(フマキラー株式会社)(http://www.fumakilla.co.jp/products/insect/variety/post-25.html)
フマキラーコバエ激取れ
●色で誘う!
コバエの視覚を徹底研究。
コバエを引き寄せる緑と黒
の組み合わせで誘い込みます。
(3)請求人(フマキラー株式会社)(http://www.fumakilla.co.jp/news/2012/04/post-24.html)
虫よけには「黒」が効く!
『虫よけバリア
ブラック
』新登場!
本商品は,忌避効果の高い薬剤「トランスフルトリン」と,香りの良い天然ハーブのハイブリッド効果。含浸体には
黒色
のメッシュネットを採用しています。この
黒色
ネットが太陽光を吸収して温度が上昇することにより,薬剤蒸散量が増加します。曇り空や日陰など,直接日光が当たらない場合でも,太陽が出ている間は散乱した光を吸収し,
虫よけ効果がアップ。
4 以上のとおり,本願商標「ブラック」の文字(語),または「ブラック」に通じる「黒,黒色」の文字(語)は,本願の指定商品との関係において,商品自体の色彩を表す語であるというべきである。
そうとすれば,本願商標を,その指定商品に使用する場合には,これに接する需要者,取引者は,「黒い色の商品」であるという,商品の品質(色彩)を表したものとして理解するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
5 まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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