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Trademark Appeal Case

不使用取消と部分使用の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300695(T2013−300695/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5037858号商標(以下「本件商標」という。)は,「花鈴」の漢字と「花りん」の文字とを上下二段に書してなり,平成18年10月6日に登録出願,第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,花瓶(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として,同19年3月30日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

なお,本件審判の請求の登録は,平成25年9月2日である。

2 請求人の主張

請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,「花瓶(貴金属製のものを除く。)」についての登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。

請求人の調査によると,本件商標は,その指定商品中の上記商品について,過去3年間使用された事実が認められず,また当該不使用につき正当な理由も発見できないので,商標法第50条第1項の規定に基づき,その指定商品中,上記の商品について,登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

本件商標は,現在も含め,少なくとも過去3年間は使用しており,今後も使用の予定がある。

4 当審の判断

(1)被請求人が提出した証拠よれば,以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証は,「ADERIA」及び「GLASSWARE CATALOGUE」と表示された2013年版の商品カタログ(抜粋,写し)であり,その1葉目の左下には,「石塚硝子株式会社」及び「2013年1月1日現在」の記載がある。

そして,その2葉目(160頁)には,左下に「花りん」の文字が表示され,「ガラス製の花器」の写真が掲載され,大きさ,価格等が記載されている。

イ 乙第2号証は,乙第1号証と同様の2012年版の商品カタログ(抜粋,写し)であり,その1葉目の左下には,「石塚硝子株式会社」及び「2012年1月1日現在」の記載がある。

そして,その2葉目(173頁)には,左上に「花りん」の文字が表示され,「ガラス製の花器」の写真が掲載され,大きさ,価格等が記載されている。

ウ 乙第3号証は,乙第1号証と同様の2011年版の商品カタログ(抜粋,写し)であり,その1葉目の右下には,「石塚硝子株式会社」及び「2011年1月1日現在」の記載がある。

そして,その2葉目(163頁)には,左上に「花りん」の文字が表示され,「ガラス製の花器」の写真が掲載され,大きさ,価格等が記載されている。

エ 以上によれば,「石塚硝子株式会社」は,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である2011年(平成23年)1月1日から2013年(平成25年)1月1日以降も,日本国内において,「ガラス製の花器」(以下「使用商品」という。)を掲載した商品カタログに,「花りん」の文字を表示して,これを頒布したことが推認される。

(2)前記(1)で認定した事実によれば,以下のとおり判断できる。

ア 「石塚硝子株式会社」は,本件商標の商標権者と認められる。

イ 使用商品は,本件請求に係る指定商品に含まれる商品である。

ウ 本件商標は,「花鈴」の漢字と「花りん」の文字とを上下二段に書してなるところ,下段の文字は,上段の漢字の「鈴」部分を平仮名で表したものと認められ,構成各文字からは,「カリン」の称呼を生ずるものである。

そして,使用商品を掲載した商品カタログにおける「花りん」の表示は,本件商標の構成中「花りん」の文字部分と同一であるから,本件商標と社会通念上同一のものと認められる。

エ 以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者が,請求に係る指定商品である「花瓶(貴金属製のものを除く。)」に含まれる使用商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。

そして,商標権者の上記行為は,「商品又は役務に関する広告,定価表若しくは取引書類に標章を付して・・頒布・・する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当するものと認められる。

一方,請求人は,前記3の被請求人の答弁に対し,何ら弁駁するところがない。

(3)むすび

以上のとおりであるから,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

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