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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−23955(T2013−23955/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−23955(T2013−23955/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−23955(T2013−23955/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ブーランジェリー・ボンジュール」の文字を横書きしてなり,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年1月29日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,原審における同年2月22日付けの手続補正書により,第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3113239号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成4年8月31日に登録出願,第42類「フランス料理の提供」を指定役務として,平成8年1月31日に特例商標として設定登録され,その後,平成18年1月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「ブーランジェリー・ボンジュール」の文字を横書きしてなり,その構成文字は,同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているところ,これより生じる「ブーランジェリーボンジュール」の称呼は,無理なく一気に称呼できるものである。

そして,「ブーランジェリー」の文字は,「パン屋」の意味を有するフランス語「boulangerie」の表音を片仮名で表したものであって,該文字がパン屋の店名中に使用されている事実は認められるものである。

また,「ボンジュール」の文字は,「こんにちは」の意味を有するフランス語「bonjour」の表音を片仮名で表したものであって,我が国において親しまれているばかりでなく,該文字がレストランやカフェ等の店名として多数使用されている実情が認められるものであるから,上記構成において,看者に強く支配的な印象を与えるものとはいえず,自他役務の識別力が弱いものである。

そうとすれば,本願商標は,殊更,前半部の「ブーランジェリー」の文字部分を捨象し,後半部の「ボンジュール」の文字部分のみをもって取引に資されるものとすべき特段の理由は見あたらないものであって,その構成全体を一体不可分のものとして認識,把握されるものというのが相当である。

したがって,本願商標から「ボンジュール」の文字部分のみを抽出して,「ボンジュール」の称呼及び「こんにちは」の観念を生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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