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Trademark Appeal Case

単数形と複数形の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−9588(T2013−9588/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAT」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年3月6日、同年12月11日、同23年6月20日、同24年4月11日及び当審における同25年7月1日付けの手続補正書により、最終的に、別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第3308053号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「CATS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年12月4日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験または研究,材料の形状検査,電子計算機による構造物部材の模擬組立実験(コンピュータ・シミュレーション)」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録、その後、同18年12月12日に指定役務の更新登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CAT」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、「キャット」の称呼及び「猫」の観念を生じるものというべきである。

一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「CATS」の欧文字を書してなるものであり、「キャッツ」の称呼を生じ、「猫たち」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、末尾における「S」の欧文字の有無に差異を有するから、区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「キャット」の称呼と、引用商標から生じる「キャッツ」の称呼とは、語尾における「ト」と「ツ」の音に差異があるところ、共に促音を含めて3音の短い音構成にあって、その差異は大きいものとなり、また、該差異音の直前に位置する促音に吸収されることなく、明瞭に聴取されるものであるから、両称呼は相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念においては、本願商標からは「猫」の観念を生じるのに対し」、引用商標からは「猫たち」の観念が生じるものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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