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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7632(T2013−7632/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「集中補給カプセル」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,身体用防臭剤,制汗用化粧品,化粧品」を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『集中補給カプセル』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『集中補給』の文字は『消費・欠損した分を集中的におぎない与えること』の意味を、また、『カプセル』の文字は『小さな筒状の容器』の意味を、それぞれ有するものであって、近年、例えばトイレタリーの分野においては、『集中補給』の文字は一般的に使用されている語(別掲1参照)であり、また、「カプセル」の文字は上記意味に照応する形状を指称する語として普通に使用されているものである。そして、上記分野においては、カプセル状の1回で使い切る仕様の美容液など(別掲2参照)や、マイクロ状のカプセルに成分を封入して配合したシャンプーなど(別掲3参照)が販売されている実情があることからすれば、本願商標は、その構成全体から『栄養等の有効成分を集中的に補うカプセル』又は『栄養等の有効成分を集中的に補うマイクロ状のカプセルを配合してなるもの』程の意味を容易に理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、上記に照応する商品(例えば、『栄養等の有効成分を集中的におぎなう効果を有するカプセル状のヘアケア用化粧品』、『栄養等の有効成分を集中的におぎなう効果を有するマイクロ状のカプセルを配合してなるシャンプー』等)に使用するときは、単に商品の形状、品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「集中補給カプセル」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、その文字構成に照らせば、看者をして、容易に「消費・欠損した分をひとところに集めておぎない与えること」程の意味を表してなる「集中補給」の文字と「小さい容器」などを意味する外来語「カプセル」とを組み合わせたものと看取、理解されるものである。

ところで、本願の指定商品を取り扱う業界においては、原審において提示した事実のほか、別掲4に示すとおり、小型の容器(カプセル)に収められているもの又は有効成分を封入した極微小なカプセルを配合してなるものであって、配合されている有効成分を集中的に補うものとされる商品が一般に広く製造、販売されているというのが実情である。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「配合されている有効成分を集中的に補うカプセル状の商品」又は「有効成分を集中的に補う極微小なカプセルを配合してなる商品」程の意味合いを想起するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば、「配合されている有効成分を集中的に補うカプセル状の化粧品」又は「有効成分を集中的に補う極微小なカプセルを配合してなる化粧品」について使用するときは、取引者、需要者をして、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことができない。

なお、請求人は、本願商標が、本願の指定商品分野において、「栄養等の有効成分を集中的に補うカプセル」又は「栄養等の有効成分を集中的に補うマイクロ状のカプセルを配合してなるもの」を表すのに一般的に使用されてはおらず、今後も使用されるとは思われないこと、また、「集中」の文字を語頭に有する商標や「カプセル」の文字を語尾に有する商標が、本願の指定商品と同一又は類似の商品との関係で多数登録されており、これらの文字は自他商品識別力を有するものであることからすれば、本願商標は自他商品識別力を有する語を組み合わせてなるものであって、その構成全体をもって、自他商品識別力を有するものである旨主張するが、商標法第3条第1項第3号の商品の品質の表示に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解される(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決参照)ところ、本願商標「集中補給カプセル」については、上記のとおり、取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものとして認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことから、請求人による上記主張は採用し得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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