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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−14551(T2013−14551/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「seasew」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年1月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5251038号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年12月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年7月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「seasew」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、該文字(語)は、既成の語ではなく造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「シーソー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りの円形図形内に、白抜きの円を表し、その内側に白抜きの円に沿って「seesaw」及び「tokyo」の欧文字を白抜きで表し、さらに、中央に4つの小さい円を白抜きで表してなるものであり、全体としてまとまりよく一体に表されてなるものであるから、その構成全体をもって一体のものと認識されるとみるのが自然である。

また、引用商標は、その構成中の図形部分からは特定の称呼及び観念が生じるとは認められないから、文字部分に相応した称呼及び観念が生じるものである。

そして、引用商標の構成中「tokyo」の欧文字は、「東京」を認識させ、商品の産地又は販売地を表したものと認識されるものであるから、該文字部分からは、出所識別標識としての称呼、観念を生じないものといえる。

そうとすれば、引用商標は、「seesaw」の文字部分から「シーソー」の称呼を生じ、また、該文字(語)は、「シーソー(遊具)」を意味する語であるから、「シーソー(遊具)」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。

また、両商標は、「シーソー」の称呼を共通にするものであり、さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じないのに対して、引用商標からは「シーソー(遊具)」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、たとえ、称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれがない両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。

さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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