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Trademark Appeal Case

先行商標取消と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−22158(T2012−22158/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「MITASU」の欧文字を標準文字で表してなり、第4類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同24年5月31日付けの手続補正書により、第4類「自動車用オイル,ギアオイル,工業用グリース,潤滑油,油圧用オイル,工業用鉱物性油,燃料用鉱物性油,ディーゼル油,モーターオイル,エンジンオイル,その他の工業用油,工業用油脂」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5339998号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、閉鎖商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成26年2月10日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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