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結論

勝訴(請求認容)

商標「MITASU」の先行商標取消と拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2012−22158(T2012−22158/J1))

審判番号
不服2012−22158(T2012−22158/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MITASU」
争点(論点)
先行商標取消と拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−22158(T2012−22158/J1)・不服)は、本件商標「MITASU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「先行商標取消と拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「MITASU」の欧文字を標準文字で表してなり、第4類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同24年5月31日付けの手続補正書により、第4類「自動車用オイル,ギアオイル,工業用グリース,潤滑油,油圧用オイル,工業用鉱物性油,燃料用鉱物性油,ディーゼル油,モーターオイル,エンジンオイル,その他の工業用油,工業用油脂」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5339998号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、閉鎖商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成26年2月10日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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