結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13268(T2013−13268/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第41類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『キャリア・コンサルタント』の文字を有するところ、厚生労働省が『個人が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他の支援』という政策を『キャリア・コンサルティング』という名のもとで進め、そのキャリア・コンサルティングを担う人材を『キャリア・コンサルタント』と称していることから、本願商標は国が行う公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章と類似のものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」 旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、四隅を丸くした菱形を基調とした機何図形と小さな球からなる図形及びその下に「国際キャリア・コンサルタント」の文字を書したものである。
そして、本願商標の構成中「キャリア・コンサルタント」の文字部分は、「求職者本人のキャリア適性を客観的・総合的に把握し、求職者側の立場に立って、就職・転職・再就職の際に、効果的なアドバイス・支援を提供する人々」(集英社発行「imidas」2007年版)の意味を有するものである。
また、厚生労働省が「キャリア・コンサルタント」の業務である「キャリア・コンサルティング」の普及に関する政策を進めているものの、該「キャリア・コンサルタント」の文字は、そのキャリア・コンサルティング業務を担う職種を表す語として、一般的に使用され、認識されているものである。
そうとすると、本願商標の構成中「キャリア・コンサルタント」の文字について、取引者、需要者は、該文字を職種の名称と認識するに止まるものというのが相当である。
加えて、商標法第4条第1項第6号の立法趣旨が、「同号に掲げる標章を一私人に独占させることは同号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義上好ましくないという点にある」ことからすると、上記のように職種を表す一般的な語として認識されるにすぎない「キャリア・コンサルタント」の文字を有する本願商標を登録することが、上記立法趣旨に反するものということはできない。
したがって、本願商標は、その構成中に「キャリア・コンサルタント」の文字部分を有するとしても、商標法第4条第1項第6号にいう「公益に関する事業であつて営利を目的にしないものを表示する標章」には当たらないというべきである。
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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