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Trademark Appeal Case

引用商標権者と出願人の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7067(T2013−7067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「STRESSGARD」の文字を標準文字で表してなり,第5類「有害動物駆除剤,除草剤,殺菌剤」を指定商品として,平成23年10月27日に登録出願,その後,指定商品については,当審における同26年3月24日付け手続補正書により,第5類「殺菌剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4926967号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において,平成26年1月29日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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