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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−18762(T2013−18762/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−18762(T2013−18762/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−18762(T2013−18762/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ハンモックストレッチ」の片仮名を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年7月25日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における平成25年2月5日付けの手続補正書により,第41類「ハンモックを使ったストレッチング運動に関する技芸・スポーツ又は知識の教授,ハンモックを使ったストレッチング運動に関するセミナー・講習会・研修会・イベント又は講演会の企画・運営又は開催,ハンモックを使ったストレッチング運動に関する教育・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ハンモックを使ったストレッチング運動に関する運動施設の提供,ハンモックを使ったストレッチング運動に関する運動用具の貸与,ハンモックを使ったストレッチング運動に関するインストラクターの養成教育,ハンモックを使ったストレッチング運動に関するインストラクターの資格認定」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『ハンモックストレッチ』の文字を標準文字で表してなるところ,これは,『柱の間や樹陰に吊り,寝床に用いる編糸製の網。』を意味する語である『ハンモック』の文字と,『全身の筋肉と関節を伸張する体操。スポーツのトレーニングと準備運動・健康増進のために行う。』(広辞苑第六版)を意味する語である『ストレッチ』の文字とを結合させたものと容易に認識できるものであり,近時,ヨガスタジオやマッサージ店等においては,例えば『ハンモックヨガ』,『ハンモックマッサージ』等と称して,ハンモックを使用したヨガ・マッサージ等の教室や施術が行われていることをうかがい知ることができる。そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務中,例えば,『ハンモックを使用したストレッチに関する技芸・スポーツ又は知識の教授』等について使用したとしても,需要者に,『ハンモックを使用したストレッチに関連する役務』程の意味合いを認識させるにとどまり,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ハンモックストレッチ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中,前半の「ハンモック」の文字部分は,「柱の間や樹陰に吊り,寝床に用いる編糸製の網。寝網。吊床。」等の意味を有する語であって,通常は,寝床や休息のために用いるものであり,また,後半の「ストレッチ」の文字部分は,「ストレッチング【stretching】全身の筋肉と関節を伸張する体操。スポーツのトレーニングと準備運動・健康増進のために行う。ストレッチ。」(いずれも広辞苑第六版)の意味を有する,体操の一種を表す語であることから,両語は,それぞれの意味合いからみて具体的な関連性を有するものではなく,これらの語を組み合わせて表した「ハンモックストレッチ」の文字からは,直ちに特定の意味合いを認識させるものということができない。

そして,当審において職権をもって調査したところ,「ハンモックストレッチ」の文字は,請求人の役務を表示するものとして使用されている事実が認められるものであり,他に,本願指定役務を取り扱う業界において,その役務の質を表示するものとして使用されている事実を発見することができない。

また,ハンモックがストレッチング用の用具として普通に使用されている事実は認められず,当該役務の取引者,需要者が,該文字を,役務の質等を,直接的,かつ,具体的に表示したものと認識するというべき事情は見あたらない。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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