結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15458(T2013−15458/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふんわりフィットギャザー」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月3日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成25年1月8日受付けの手続補正書により、第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」に補正された。
原査定は、「本願商標は、『軽く−動く(浮かぶ)ようす。 軽く、のせるようす』を意味し、『ふわっ』とも同じ意味の『ふわり』の強めの意味の『ふんわり』の文字、『服などが体にぴったり合うこと、うまく適合すること』等の意味を有する『フィット』の文字、及び『衣類などのこまかいひだ』の意味を有する『ギャザー』の文字を一連に『ふんわりフィットギャザー』と標準文字で表してなるものであるから、全体として『軽くフィットするギャザー』程の意味合いを容易に認識させる。そして、本願の指定商品である紙オムツを取り扱う業界において、締め付けが弱いため、軽くフィットするギャザーが付いた商品が存在することがうかがえる。そうすると、『ふんわりフィットギャザー』の文字からなる本願商標をその指定商品中、軽くフィットするギャザー付きの商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に前記意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ふんわりフィットギャザー」の文字を標準文字で表してなるところ、「ふんわり」の文字が「柔らかくふくらんでいるさま。軽やかなさま。」の意味を、「フィット」の文字が「ぴったりあう。うまく適合する」の意味を、「ギャザー」の文字が「衣類などのひだ」の意味をそれぞれ有するものであることから、これらの文字を結合した「ふんわりフィットギャザー」の文字からは、原審説示程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願指定商品の品質・機能を表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、該「ふんわりフィットギャザー」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができず、さらに、その取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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