結論テキスト
本願の標章は、登録第5052688号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8708(T2013−8708/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願標章」という。)は、「GREE」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類、第16類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第5052688号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成24年2月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年12月11日付け、同25年1月9日付け、同年5月13日付け及び同26年3月20日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第35類「広告業,商品の販売に関する情報の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原登録商標は、本願標章と同一の構成からなり、平成18年7月27日に登録出願され、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品・役務に使用しても商品・役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されていない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
審判長は、平成26年2月7日付けで、請求人に対し、別掲のとおり、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備するか否かについて審尋を発し、意見を述べる機会を与えた。
請求人は、本願の指定商品及び指定役務を前記1のとおりに補正するとともに、以下のとおり主張(回答)している。
(1)近年のパソコンや携帯電話・多機能電話等の急速な普及、ネットワーク環境の整備・普及といった事情から、かかる分野で使用される商標は、2年ないし5年程度で著名性を獲得しており、過去の登録例等に鑑みても、使用開始から10年という期間が、原登録商標の著名性獲得に短いとはいえない。
(2)原登録商標の周知性判断においては、必ずしも防護標章と物理的に同一であることまで厳格に要件を絞るべきではない。
本願標章に係る出願人と原登録商標に係る商標権者とは、本願標章に係る願書における出願人の記載及び原登録商標に係る商標登録原簿における商標権者の記載に照らせば、同一人と認められる。また、本願標章は、「GREE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、原登録商標と同一の構成からなるものである。
また、請求人が提出した資料(甲第1号証ないし甲第169号証(枝番号を含む。))によれば、別掲2(1)のとおりの事実が認められる。
そうとすれば、原登録商標を構成する「GREE」の文字は、一部の辞書に、請求人のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)である旨の記載があり、また、請求人は、原登録商標の下で、2004年2月からSNSの運営を開始し、特に、携帯電話等のモバイル端末向けのゲーム(ソーシャルゲーム)の提供を主な事業とした請求人の売上高は、2012年1月ないし3月期において業界第1位、2012年は第3四半期までで約1,181億円、2012年3月時点での請求人の会員数は、我が国において約3,000万人であり、さらに、「GREE」の文字を使用したテレビCMの放送回数が、2010年4月から2013年1月において常に上位であること等から、原登録商標は、その指定役務中、「インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供」を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されているものといえる。
そして、上記役務は、電気通信機械器具や電子応用機械器具を用いて提供される役務であるから需要者を共通にするものであり、また、ソーシャルゲームの作品は、業界用や家庭用(携帯用)のゲーム専用機のゲームと相互に移植等がされており、さらに、SNSやソーシャルゲームの画面を用いて広告や商品の販売に関する情報を表示することも一般に行われている。
以上からすれば、原登録商標と同一の構成からなる本願標章が、他人によって本願の指定商品又は指定役務について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務があたかも請求人、又は、請求人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生じるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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