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Trademark Appeal Case

引用商標の指定役務取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−19225(T2013−19225/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OSSNews」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,第三者のためのインターネット経由による広告の配信,マーケティングの支援,セールスプロモーション広告の企画および情報提供,マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,電子計算機関連機器及び電子計算機用ソフトウエアの販売に関する情報の提供,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータソフトウェアの販売に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,求人情報の提供,通信ネットワークを用いたニュースに関する新聞記事情報の提供」を指定役務として、平成25年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4831172号商標と同一又は類似の商標であって、その指定役務と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成26年3月27日にされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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