結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−20904(T2013−20904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リフォームプライス」の片仮名を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,リフォーム建築一式工事,建築物・設備・備品等のリフォーム工事」及び第42類「建築物のリフォーム設計,建築物のリフォーム設計に関するコンサルティング,住宅のリフォーム設計,住宅のリフォーム設計に関するコンサルティング」を指定役務として、平成24年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『リフォームプライス』の文字を標準文字で表してなり、全体として『改良、作り直し、衣服の仕立て直しや建物の改築・改装の価格』との意味合いを理解させるものであるから、これをその指定役務に使用するときは、『建物の改築・改装(リフォーム)に関する価格』を表したものと認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「リフォームプライス」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成文字全体から原審説示の意味合いを想起させるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「リフォームプライス」の文字が取引上、一般に使用されている事実及び本願商標が需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべき事情は発見できない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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