結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17893(T2013−17893/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フジ式再生地盤側面キャッピング」を標準文字で表してなり、第1類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月31日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同25年9月17日付け手続補正書をもって、第40類「浄水処理,廃棄物の再生,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1663590号の2商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1682852号の2商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第1741306号の2商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりの指定役務に補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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