結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10371(T2013−10371/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スマートサポーター」の文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年7月26日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同25年2月5日付け手続補正書により,第25類「保温用サポーター」に補正されたものである。
原査定において,本願商標の構成中「スマート」の文字部分から「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」の観念をも生ずるとし,本願商標は上記称呼及び観念を同じくする類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4634201号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年10月22日に登録出願,第25類「靴下」を指定商品として,同15年1月10日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「スマートサポーター」の文字を標準文字で表してなるところ,構成各文字は同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされているものであり,構成全体から生ずる称呼「スマートサポーター」も,よどみなく一連に称呼し得るものである。また,本願商標の構成中「スマート」の文字は「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であって,本願商標の指定商品との関係において,商品の形(デザイン)が良いことなどを暗示させるから,自他商品の識別力が格別に強いものとはいい難い。
そうすると,本願商標のうち,「スマート」の文字部分が,強く支配的な部分であるとはいえないから,本願商標は,殊更にその構成中の「スマート」の文字部分のみが分離,抽出され,該文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く,「スマートサポーター」の文字全体で取引に資されるというのが自然である。
したがって,本願商標の構成中「スマート」の文字部分から「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と称呼及び観念において共通するものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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