結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16908(T2013−16908/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「USDM」の欧文字を表してなり,第9類,第16類,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年11月5日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における同25年5月2日及び当審における同年9月3日受付けの手続補正書により,第16類「紙製のぼり,紙製旗,荷札,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5572886号商標(以下「引用商標」という。)は,「USDM MAGAZINE」の欧文字を標準文字で現してなり,平成24年10月4日に登録出願,第16類「雑誌,新聞,ムック」を指定商品として,同25年4月5日に設定登録されたものである。
本願商標は,前記1のとおり,「USDM」の欧文字を表してなるところ,該文字からは,「ユーエスデイエム」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない造語といえるものであるから,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,「USDM MAGAZINE」の欧文字を標準文字で現してなるところ,その構成は,同書,同大,等間隔でまとまりよく表されているものであり,該文字から生ずる「ユーエスデイエムマガジン」の称呼も一連に称呼できるものである。
そして,その構成中,前半の「USDM」の文字部分は,特定の語義を有しない造語といえるものであり,後半の「MAGAZINE」の文字部分は,「雑誌,定期刊行物」等の意味を有する英語であるが,引用商標の指定商品との関係においては,直ちにその商品の品質を表すものとして看取されるということができないものであるから,引用商標は,構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるものというべきである。
そうとすると,引用商標からは,「ユーエスデイエムマガジン」の称呼のみを生じ,特定の観念が生じないものと認められる。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観については,「MAGAZINE」の欧文字の有無の差異を有するものであるから,両商標は,外観上十分に区別することができるものである。
次に,称呼については,本願商標から生ずる「ユーエスデイエム」の称呼と,引用商標から生ずる「ユーエスデイエムマガジン」の称呼とは,「マガジン」の音の有無の差異を有するものであるから,明確に区別することができるものである。
また,観念については,両商標からは,いずれも観念が生じないものであるから,比較することができず,観念上類似するとはいえないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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