結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「すっきりフィットギャザー」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年11月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成25年1月8日受付けの手続補正書により、第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」に補正された。
原査定は、「本願商標は、『気持ちのよいさま、また、よけいなものがないさま。さっぱり』等の意味を表す『すっきり』の文字、『ぴったりあう。うまく適合する』を意味する『フィット』の文字及び『衣類などのひだ』を意味する『ギャザー』の文字を一連に『すっきりフィットギャザー』と標準文字で表してなるものであるから、全体として『気持ちよく体にうまく適合するギャザー』程の意味合いを容易に認識させるものである。また、『すっきりフィット』の語が紙おむつを取り扱う業界で使用されていること、さらに、体にうまく適合するギャザー付きの紙オムツが複数存在することが、インターネット情報からもうかがえる。そうすると、『すっきりフィットギャザー』の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中、『気持ちよく体にうまく適合するギャザー付きの商品』に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「すっきりフィットギャザー」の文字を標準文字で表してなるところ、「すっきり」の文字が「気持ちのよいさま、また、よけいなものがないさま。さっぱり」の意味を、「フィット」の文字が「ぴったりあう。うまく適合する」の意味を、「ギャザー」の文字が「衣類などのひだ」の意味をそれぞれ有するものであることから、これらの文字を結合した「すっきりフィットギャザー」の文字からは、原審説示程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願指定商品の品質、機能を表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、該「すっきりフィットギャザー」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができず、さらに、その取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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