結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年12月25日に登録出願された商願2012−104302に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同25年5月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同年10月29日付け手続補正書により、第29類「カレー味の肉製品,カレー用の肉製品,カレー味の加工水産物,カレー用の加工水産物,カレー味の加工野菜及び加工果実,カレー用の加工野菜及び加工果実,カレー味のシチュー又はカレー味のスープのもと,カレー味のお茶漬けのり,カレー味のふりかけ」及び第30類「カレー味の菓子,カレー味のパン,カレー味のサンドイッチ,カレー味の中華まんじゅう,カレー味のハンバーガー,カレー味のピザ,カレー味のホットドッグ,カレー味のミートパイ,カレー味の穀物の加工品,カレー味の弁当,カレー味のパスタソース」と補正されたものである。
(1)本願商標は、登録第4331470号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、後半の漢字部分は、「カレー」を指す語として、しばしば用いられているものであるから、これをその指定商品中、香辛料,調味料以外の商品に関し、「カレーの味付けを施した商品」以外の商品に使用をするときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になり、また、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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