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Trademark Appeal Case

不使用取消とライセンシー使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300551(T2013−300551/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「FIGHTING ROAD」の文字を標準文字で表したものであり、平成20年4月21日に登録出願、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載された商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年12月12日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求は、平成25年7月25日に登録されている。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品及び指定役務中、『第28類 運動用機械器具その他の運動用具』についての登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。

(1)本件商標は、通常使用権者である大阪市淀川区宮原5丁目1番18号に住所を有するエルソニック株式会社により、請求に係る指定商品である第28類「運動用機械器具その他の運動用具」について、平成21年1月より継続して日本国内で使用されているものであり(乙3ないし乙8)、エルソニック株式会社は、本件商標権者の許諾を受け、日本での「FIGHTING ROAD」製品を取り扱っている(乙2)。

(2)「FIGHTING ROAD」の標章が使用された商品「イン&デクラインベンチ」(乙3)、「フラットベンチ」(乙4)及び「マルチシットアップベンチ」(乙5)は、いずれも請求に係る指定商品である運動用具であり、実際に販売されている(乙6ないし乙8)

(3)以上のことから、本件商標は、通常使用権者によって請求に係る指定商品について審判請求前3年以内に、日本国内において使用されていることは明らかである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、次の事実が認められる。

ア 乙第2号証は、アメリカ合衆国カリフォルニア州 90277 レドンドビーチ サウス パシフィック コースト ハイウェイ 1015に住所を有するユナイテッド・ゼネラル・トレーディング・インク(以下「ユナイテッド」という。)と大阪市淀川区宮原5−1−18に住所を有するエルソニック株式会社(以下「エルソニック」という。)による「確認書」であるところ、2013年(平成25年)10月10日に次の(ア)ないし(ウ)の事項を確認するとして、両者の代表者の署名(押印)がされているものである。

(ア)ユナイテッドは、商標登録第5188917号「FIGHTING ROAD」の権利者である。

(イ)ユナイテッドは、エルソニックに対し、上記商標を第28類の商品「運動用機械器具その他の運動用具」について日本国内で使用する権利を許諾している。

(ウ)エルソニックは、前項の規定に基づき、第28類の上記商品に上記商標を付して、2009年(平成21年)1月から現在に至るまで日本国内で製品の販売を行っている。

イ 乙第3号証は、「楽天/ICHIBA」の「憧れ!おシャレ天国」のウェブサイト(写し)であるところ、商品名「イン&デクラインベンチ」(以下「使用商品」という。)の見出しの下、「インクラインからデクラインまで多彩なベンチ角度/...50kgまでトレーニングが可能。」「送料無料 FIGHTING ROAD−イン&デクラインベンチ」「商品番号 000−FR−003」「販売期間2013年02月14日21時00分〜2013年02月14日23時59分」「特別価格9,990円(税込)送料込」「◆配送方法◆ ◆西濃運輸◆」の記載及び使用商品に対応すると認められる写真があり、写真の商品(上記ベンチ)の上面に「FR」の文字(「F」と「R」の文字は繋がっている。)からなる標章、及び「FIGHTING」及び「ROAD」の文字が2段に表示された標章(「ROAD」の両側には図形が配されている。以下「使用商標」という。)が表示されている。

ウ 乙第6号証は、その1枚目の最上部に「<憧れ!おしゃれ天国>お買い上げ明細書」、その左下に「大阪府大阪市.../○○様(...及び○○の部分は黒塗りされている。)」及び「このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。お客様のお買い上げ明細書を送付いたしますので、ご確認いただきますよう、お願いいたします。」の記載、その右方に「憧れ!おしゃれ天国/.../エルソニック株式会社/.../大阪府大阪市淀川区宮原5−1−18...」の記載があり、その下方に太線を介して「お届け先:...(一部黒塗りされている。)」「■ご注文日 2013年2月14日」「受注番号:228109−20130214−0784814213」「■お支払い方法:代金引換」が記載され、さらにその下方の2列目の枠内に「FIGHTING ROAD−イン&デクラインベンチ 000−FR−003/◆配送方法◆:◆西濃運輸◆」「1」「9,990円」などの記載がある。そして、上記明細書の下部には、「楽天/ICHIBA」<楽天市場からのお知らせ>/●このお買い上げ明細書は、楽天市場でショップを運営している『憧れ!おしゃれ天国』より、お買い上げいただいたお客様にお送りしているものです。」などの記載がある。

また、同号証の2枚目には、最上部に「受注明細票」、その下方に「■受注管理情報 購入日時 2013年2月14日 21時18分 受注番号 228109−20130214−0784814213」、「■明細」の2列目の枠内に「FIGHTING ROAD−イン&デクラインベンチ 000−FR−003/◆配送方法◆:◆西濃運輸◆」「1」「9,990円」などの記載があり、最下部に「【楽天市場】※注意※これは受注管理などに使用する店舗様向けの帳票です。お客様にお送りにならないよう、お気をつけください。」の記載がある。

(2)上記(1)の事実を総合すると、次のように判断できる。

ア 本件商標の使用について

本件商標は、前記1のとおり、「FIGHTING ROAD」の文字を標準文字で表したものである。

他方、使用商標は、上記(1)イのとおり、2段に表示した「FIGHTING」及び「ROAD」の欧文字と「ROAD」の文字の両側に図形を配した構成よりなるものであるところ、構成文字と図形部分を合わせて特定の称呼及び観念を生ずるとはいえないものであり、その構成態様からは文字部分のみが独立して出所表示機能を有するといえるものである。そして、当該文字部分は、本件商標の構成文字の書体を変更して2段に表示したものである。

そうすると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

イ 使用商品について

使用商品は、乙第3号証に表示されている商品の写真及び「インクラインからデクラインまで多彩なベンチ角度/...50kgまでトレーニングが可能。」の記載からすると、本件審判の請求に係る商品「運動用機械器具その他の運動用具」の範ちゅうに属する「トレーニング用ベンチ」と認められる。

ウ 本件商標の使用者について

上記(1)アの確認書は、ユナイテッドがエルソニックに対し、本件商標を「運動用機械器具その他の運動用具」について日本国内で使用する権利を許諾していることなどを確認するものであるところ、上記確認書に記載されたユナイテッドの住所及び名称は、本件商標の商標登録原簿に記載されている商標権者の住所及び名称と同一であり、エルソニックは、本件商標の通常使用権者と認められる。

そして、上記(1)ウのとおり、乙第6号証1枚目の「お買い上げ明細書」に記載されている受注番号と同号証2枚目の「受注明細票」に記載されている受注番号は同一であること、及び上記「受注明細票」が、その最下部にある記載から「楽天市場」に出品している店舗向けの帳票といえることからすると、上記「お買い上げ明細書」に記載されている「エルソニック株式会社/.../大阪府大阪市淀川区宮原5−1−18」の部分は、「楽天市場」に出品している者を表す表示といい得るものである。

そうすると、「楽天/ICHIBA(楽天市場)」の「憧れ!おしゃれ天国」のウェブサイトに展示された使用商標を付した使用商品(乙3)を販売したのは上記「エルソニック株式会社/.../大阪府大阪市淀川区宮原5−1−18」と認められ、その名称及び住所は、本件商標の通常使用権者であるエルソニックの住所及び名称と同一である(乙2)から、本件商標の通常使用権者が使用商品を販売したということができる。

エ 本件商標の使用時期について

上記(1)ウのとおり、使用商品は、本件審判の請求の登録前3年以内である2013年(平成25年)2月14日に注文(販売)されていることが認められる。

オ 小活

上記アないしエによれば、本件商標の通常使用権者であるエルソニックは、本件審判の請求の登録(平成25年7月25日)前3年以内である平成25年2月14日に、その請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品「トレーニング用ベンチ」に本件商標と社会通念上同一の商標を付した当該商品を譲渡したことが認められる。

(3)まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、その請求に係る指定商品中の「トレーニング用ベンチ」について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証明したものということができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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