結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10091(T2013−10091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Sustained Anchor」の欧文字と「サステインドアンカー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第28類「釣り具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成24年7月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「その構成中の『サステインドアンカー』の文字は、指定商品及び指定役務との関係において、ロッド等を使いルアーやフライを投げる事によって行うキャスト(釣りの方法)の一方法を指す『スカジットキャスト』を行うためにロッドを曲げるのに使うアンカーを指す語として、商品の広告記事や釣り愛好家のブログ等において広く用いられており、また、そうしたキャスト映像がインターネット上で公開されていることから、本願商標は全体として『スカジットキャストを行う際にロッドを曲げるために使用するアンカー』ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、本願商標をその指定商品及び指定役務中の該文字に照応する商品及び役務等に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が『スカジットキャストを行う際にロッドを曲げるために使用するアンカーであること、あるいは同アンカーを使用したスカジットキャストを内容とするものであること』の意味合いを表示したものと理解するにとどまり、本願商標は単に商品の品質(内容)、役務の質、役務の提供の用に供する物等を普通に用いられる方法で表示したものと言える。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「Sustained Anchor」及び「サステインドアンカー」の文字を上下二段に横書きしてなるものである。
そして、「Sustained Anchor」及び「サステインドアンカー」の文字は、当審における調査によれば、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、該文字が商品の品質及び役務の質を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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