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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−21827(T2013−21827/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAKURA PINK」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「カラーコンタクトレンズ」を指定商品として、平成24年4月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2500981号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年9月5日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同16年9月8日に指定商品を第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SAKURA」及び「PINK」の欧文字を1文字分のスペースを介して一連に、同じ書体、同じ大きさをもって表してなるものであり、かつ、これから生ずる「サクラピンク」の称呼も格別冗長とはいえないものであって、無理なく一連に称呼できるものである。そして、その構成中の「SAKURA」は、「桜。桜色の略。」の意味を有する「さくら(桜)」を欧文字で表したものとみるのが自然であり、また、「PINK」は、「ピンク色。淡紅色。」の意味を有する英単語であって、共に近似した色彩を表すものとしても一般によく知られた語といえるものである。

そうすると、本願商標は、かかる構成において、「PINK」の文字部分のみが商品の品質(色彩)を表示するものとして認識されるとはいい難く、殊更「PINK」の文字部分を捨象し、「SAKURA」の文字部分のみをもって取引に資されるものとすべき特段の理由は見あたらないものであって、その構成全体を一体不可分のものとして認識、把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「サクラピンク」の称呼のみを生ずるものであり、また、「桜色のようなピンク色」程度の意味合いを想起させるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「sakura」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「サクラ」の称呼及び「桜」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、「PINK」の文字の有無において、明らかに相違するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。

また、本願商標から生ずる「サクラピンク」の称呼と引用商標から生ずる「サクラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音の数及び構成を異にするものであるから、称呼上、明確に聴別し得るものである。

さらに、観念についてみると、本願商標は、「桜色のようなピンク色」程度の意味合いを想起させるのに対し、引用商標は、「桜」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念において、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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