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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−22588(T2013−22588/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−22588(T2013−22588/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−22588(T2013−22588/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第4類,第35類,第37類,第39類,第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年10月19日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成25年8月1日受付及び当審における同年11月19日受付の手続補正書により,第4類「固形潤滑剤,燃料,工業用油」,第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守,油井及びガス井に関する掘削工事,掘削リグ及び装置の設置工事・洗浄・保守及び修理,パイプラインの建設工事及び保守」,第39類「鉄道による輸送,船舶による輸送,乗物又はパイプラインによる石油・ガスの輸送,天然ガス・ガスの供給,パイプラインによる石油の供給」,第40類「天然ガスの液化加工,発電,石油の生産及びガスの生産,石油及びガスの生産の分野における専門的な助言」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,科学に関する調査及び研究に関する技術的助言,工業上の分析及び調査,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計並びに開発,石油及びガスの探査,油田及びガス田の調査,石油及びガスの分野に関する油井・ガス井の試験を含む分析・調査及び試験,石油及びガスの分野に関する化学的及び技術的調査,石油及びガスの探査の分野における専門的な助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4663434号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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