結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16121(T2013−16121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPC JAPAN」の欧文字及び「エスピーシージャパン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第16類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月9日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同25年5月14日付け及び当審における同年8月21日付けの手続補正書をもって、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「美容,理容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3023041号商標、登録第3052658号商標、登録第3165302号商標、登録第3316170号商標、登録第3316171号商標、登録第3318770号商標、登録第3330183号商標、登録第3346851号商標、登録第4014744号商標、登録第4340789号商標及び国際登録939775号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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